第61回 理学療法士国家試験 午後 第17問
理学療法治療学第61回午後
6歳8か月の女児。痙直型両麻痺。床上の座位は体幹が崩れるため座位保持ができない。立位保持や移乗にはいずれも介助が必要である。屋内は車輪付きの歩行器を使用して介助で10mほど移動できる。学校や屋外移動は介助者による手動車椅子での移送、または電動車椅子を自立操作している。GMFCSによるレベルはどれか。\n1. レベルⅠ\n2. レベルⅡ\n3. レベルⅢ\n4. レベルⅣ\n5. レベルⅤ
- 1. レベルⅠ
- 2. レベルⅡ
- 3. レベルⅢ
- 4. レベルⅣ ✓
- 5. レベルⅤ
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — レベルⅣ
痙直型両麻痺で床上座位が不安定、立位保持や移乗に介助が必要、屋外移動は車椅子(手動または電動)に依存している点からGMFCS レベルⅣに該当します。
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【各選択肢の解説】
1. レベルⅠ
❌ 誤り。レベルⅠは制限がないか軽度で、歩行補装具なしで独立歩行可能な水準です。
2. レベルⅡ
❌ 誤り。レベルⅡは屋内外で杖や歩行器で歩行でき、階段は手すり使用で昇降できる水準です。本児は10m程度で介助が必要なため該当しません。
3. レベルⅢ
❌ 誤り。レベルⅢは屋内では歩行補装具で介助者の見守りで移動でき、屋外は車椅子使用となる水準ですが、本児は床上座位保持不可の重度障害があります。
4. レベルⅣ
✅ 正しい。自力での座位保持不可、移乗や移動に介助が必要、屋外は車椅子依存という特徴がレベルⅣの定義に合致します。
5. レベルⅤ
❌ 誤り。レベルⅴは首や体幹の制御が著しく制限され、電動車椅子も自立操作不可です。本児は電動車椅子を自立操作できるため該当しません。
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【試験対策ポイント】
• GMFCS レベル判定は「自力座位」「移動能力」「自立度」の3点を統合評価
• レベルⅢとⅣの境界:座位保持の可否が重要(Ⅲ=座位保持可、Ⅳ=座位保持不可)
• 電動車椅子の自立操作があるためレベルⅤではない