第61回 理学療法士国家試験 午後 第17問
理学療法治療学第61回午後
第61回 理学療法士国家試験 午後 第17問(理学療法治療学)の正答は 4 です。痙直型両麻痺でGMFCS(粗大運動能力分類システム)の判定。
問題
6歳8か月の女児。痙直型両麻痺。床上の座位は体幹が崩れるため座位保持ができない。立位保持や移乗にはいずれも介助が必要である。屋内は車輪付きの歩行器を使用して介助で10mほど移動できる。学校や屋外移動は介助者による手動車椅子での移送、または電動車椅子を自立操作している。GMFCSによるレベルはどれか。
- 1. レベルⅠ
- 2. レベルⅡ
- 3. レベルⅢ
- 4. レベルⅣ ✓
- 5. レベルⅤ
正答:4番
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解説
■ 正答:4番 — レベルⅣ
痙直型両麻痺でGMFCS(粗大運動能力分類システム)の判定。座位保持に体幹支持が必要、立位・移乗は介助、屋内は歩行器で介助歩行わずか、屋外は車椅子(介助または電動自立)という状態は、自力歩行が実用的でなく移動の多くを車椅子に頼るレベルⅣに該当する。
【各選択肢の解説】
1. レベルⅠ
❌ 誤り。レベルⅠは制限なく歩け、走る・跳ぶも可能。本例は座位保持すら困難で全く該当しない。
❌ 誤り。レベルⅠは制限なく歩け、走る・跳ぶも可能。本例は座位保持すら困難で全く該当しない。
2. レベルⅡ
❌ 誤り。レベルⅡは手すりなしで歩行可能だが、走行・階段に制限がある程度。本例の重度像とは大きく乖離。
❌ 誤り。レベルⅡは手すりなしで歩行可能だが、走行・階段に制限がある程度。本例の重度像とは大きく乖離。
3. レベルⅢ
❌ 誤り。レベルⅢは手で持つ移動器具(歩行器・杖)を使って歩行でき、座位は自立。本例は座位保持に介助を要し屋外は車椅子主体でⅢより重い。
❌ 誤り。レベルⅢは手で持つ移動器具(歩行器・杖)を使って歩行でき、座位は自立。本例は座位保持に介助を要し屋外は車椅子主体でⅢより重い。
4. レベルⅣ
✅ 正しい。座位に体幹支持が必要、移動は車椅子(電動含む)が中心で歩行器歩行はごく短距離・介助下。Ⅳの典型像に合致する。
✅ 正しい。座位に体幹支持が必要、移動は車椅子(電動含む)が中心で歩行器歩行はごく短距離・介助下。Ⅳの典型像に合致する。
5. レベルⅤ
❌ 誤り。レベルⅤは自力での移動が著しく困難で電動車椅子操作も困難なほど重度。本例は電動車椅子を自立操作できるためⅤより軽い。
❌ 誤り。レベルⅤは自力での移動が著しく困難で電動車椅子操作も困難なほど重度。本例は電動車椅子を自立操作できるためⅤより軽い。
【試験対策ポイント】
GMFCS(5レベル・6歳以降の像で整理):Ⅰ=制限なく歩く、Ⅱ=手すりなしで歩くが制限あり、Ⅲ=歩行補助具で歩く(座位自立)、Ⅳ=座位に支持必要・移動は車椅子主体(電動操作可)、Ⅴ=重度で移動困難。判定の要点は「何で移動するか」と「座位の自立度」。Ⅲ(歩行補助具で歩ける)とⅣ(車椅子主体)の境界が頻出で、座位保持に介助が要る=Ⅳ以上と覚える。
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