この章のねらい:関係法規の本丸は
言語聴覚士法(1997年公布)です。あなた自身の資格の根拠となる法律で、
「誰が免許を与えるか」「何を登録するか」「どんな場合に免許を取り消されうるか」が問われます。国試ではこの章の
免許=厚生労働大臣・名簿の登録と変更(30日以内)・欠格事由が、「正しいのはどれか」「誤っているのはどれか」「欠格事由でないのはどれか」という形で毎回のように出ます。ここは
条文の骨格を押さえれば暗記で確実に取れる安定得点源――捨てずに固めましょう。業務・守秘義務は
第2章、制度の全体像は
言語聴覚障害総論ノートと重なります。
1-1 言語聴覚士法の目的と「言語聴覚士」の定義
言語聴覚士法は、言語聴覚士の資格を定めてその業務が適正に運用されるように規律し、もって医療及び福祉の増進に寄与することを目的とします。「言語聴覚士」は次のように定義されます(第2条)。
定義(第2条):厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能・言語機能・聴覚に障害のある者について、その機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練・これに必要な検査・助言・指導その他の援助を行うことを業とする者。
定義のキーワード(穴埋め・組合せで頻出):対象は「音声機能・言語機能・聴覚」に障害のある者。免許を与えるのは厚生労働大臣(都道府県知事ではない)。行うのは機能の「維持向上」(=治療・診断ではない。診断は医師の権限)。この3点が定義文のひっかけどころ。
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この章の続きで扱う内容
- 1-2 免許 ― 厚生労働大臣が与える(交付・再交付・返納)
- 1-3 言語聴覚士名簿への登録と変更(30日以内)
- 1-4 欠格事由(相対的欠格)
- 1-5 国家試験・受験