第2章|言語聴覚士法② 業務・診療の補助・名称独占・連携・守秘義務

対応過去問 10問/難易度 ★★★☆☆
この章のねらい:ここは「STは何ができ、何が“独占”ではないのか」「どんな行為に医師・歯科医師の指示が要るのか」「秘密はいつまで守るのか」という、臨床の毎日そのものです。国試では診療の補助(指示の下)・名称独占(業務独占ではない)・守秘義務(退職後も継続)が、「業務でないのはどれか」「誤っているのはどれか」で繰り返し問われます。業務範囲は言語聴覚障害総論ノートとも重なり、各障害領域の検査・訓練の詳細は失語症・構音・聴覚など各論ノートにつながります。

2-1 言語聴覚士の業務範囲(言語モダリティ)

言語聴覚士の本来業務は、音声機能・言語機能・聴覚に障害のある者に対する言語訓練その他の訓練・検査・助言・指導その他の援助です。言語のはたらきは聴く・話す・読む・書くの各モダリティに分かれ、それぞれ処理の回路が異なります。

言語モダリティ処理の要点
発話意味を音声言語化し、発声発語器官で出力する(音韻→構音のプログラミング)
復唱聴覚入力→音韻を保持し出力(読解の回路は含まない
音読文字入力→音声出力(聴覚的理解の回路は含まない
書取(ディクテーション)聴覚入力→書字出力(読解の回路は含まない
写字文字を写す(復唱の回路は含まない
核心:「◯◯の回路は△△を含む」という言い回しは、入力と出力のモダリティが違えば別回路と考えると解ける。正しいのは「発話は意味を音声言語化し発声発語器官で出力する」。言語モダリティの詳細は総論ノート・失語症ノートで扱う。
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この章の続きで扱う内容
  • 2-2 診療の補助 ― 医師・歯科医師の指示の下
  • 2-3 名称独占(業務独占ではない)
  • 2-4 主治医の指導と多職種・教育連携
  • 2-5 守秘義務(退職後も継続)と罰則
  • 2-6 職業倫理(日本言語聴覚士協会 倫理綱領)