医療法は、医療提供施設の定義・開設・医療計画などを定める基本法です。医療提供施設には、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局・助産所が含まれます。「医療提供施設はどれか」「病床数の組合せで誤っているのはどれか」で問われます。
| 施設 | 病床数などの定義 |
|---|---|
| 病院 | 患者20人以上を入院させる施設(=20床以上) |
| 診療所 | 入院施設なし、または患者19人以下(=19床以下) |
| 助産所 | 妊婦・産婦・褥婦9人以下の入所施設(「10以上」は誤り) |
| 特定機能病院 | 高度医療を提供、400床以上(承認は厚生労働大臣) |
| 地域医療支援病院 | 地域医療を支援、200床以上(承認は都道府県知事) |
ひっかけ:
・「助産所 ― 病床数10以上」=誤り(助産所は9人以下)。
・医療提供施設に含まれるのは「調剤を実施する薬局・介護老人保健施設」。保健所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センターは医療法の医療提供施設ではない(保健所=地域保健法、相談所=各福祉法)。