第3章|医療提供体制と関連法規

対応過去問 11問/難易度 ★★★☆☆
この章のねらい:STが働く病院・診療所・介護老人保健施設は、医療法が定める「医療提供施設」です。また臨床では看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・公認心理師など多くの職種と連携します。国試では医療提供施設の定義(病床数)・説明義務(インフォームド・コンセント)・「国家資格でないもの」・資格と根拠法の組合せが頻出。「どの資格がどの法律を根拠にするか」の対比表を1枚作れば、この章はまとめて得点源になります。多職種連携の実際は言語聴覚障害総論ノートとつながります。

3-1 医療法と医療提供施設

医療法は、医療提供施設の定義・開設・医療計画などを定める基本法です。医療提供施設には、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局・助産所が含まれます。「医療提供施設はどれか」「病床数の組合せで誤っているのはどれか」で問われます。

施設病床数などの定義
病院患者20人以上を入院させる施設(=20床以上)
診療所入院施設なし、または患者19人以下(=19床以下)
助産所妊婦・産婦・褥婦9人以下の入所施設(「10以上」は誤り)
特定機能病院高度医療を提供、400床以上(承認は厚生労働大臣)
地域医療支援病院地域医療を支援、200床以上(承認は都道府県知事)

ひっかけ:
「助産所 ― 病床数10以上」=誤り(助産所は9人以下)。
医療提供施設に含まれるのは「調剤を実施する薬局・介護老人保健施設」。保健所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター医療法の医療提供施設ではない(保健所=地域保健法、相談所=各福祉法)。

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この章の続きで扱う内容
  • 3-2 医療の担い手の説明義務(インフォームド・コンセント)
  • 3-3 国家資格と「国家資格でないもの」
  • 3-4 資格と根拠法の組合せ
  • 3-5 法の公布・制定の新旧