公的医療保険は、加入が義務で医療給付を行う仕組みです。大きく職域保険(被用者保険)と地域保険(国民健康保険)に分かれ、75歳以上は後期高齢者医療制度に移ります。
| 区分 | 対象 | 例 |
|---|---|---|
| 職域保険 (被用者保険) | 会社員・公務員などの被用者 | 組合健保・協会けんぽ・共済組合・船員保険・日雇 |
| 地域保険 | 自営業者・無職・退職者など被用者でない人 | 国民健康保険 |
| 後期高齢者医療 | 75歳以上(一定の障害がある65歳以上を含む) | 後期高齢者医療制度 |
職域か地域かの取り違え(頻出):
・自営業者は職域保険ではなく国民健康保険(地域保険)。
・地方公務員・国家公務員・私立学校教職員は共済組合(職域保険)。「地域保険」とするのは誤り。
・日雇労働者・船員も被用者保険(職域保険)。
「職域保険の被保険者に該当しないのはどれか」→自営業者。
被用者保険は「職業(職域)」で加入先が決まります。組合せ問題で頻出です。
| 保険 | 対象(被保険者) |
|---|---|
| 組合管掌健康保険(組合健保) | 主に大企業の従業員(健康保険組合が運営) |
| 協会けんぽ(全国健康保険協会・旧政府管掌) | 主に中小企業の従業員 |
| 共済組合 | 公務員・私立学校教職員 |
| 船員保険 | 船員 |
医療保険の給付には、医療サービスそのものを受ける現物給付と、お金が支給される現金給付があります。「現金給付に含まれないのはどれか」で問われます。
| 健康保険の現金給付(○) | 労災保険の給付(×=ひっかけ) |
|---|---|
| 傷病手当金(療養のための休業補償) | 遺族補償一時金・療養補償給付・休業補償給付など (=業務上・通勤上の傷病に対する労災保険の給付) |
| 出産手当金・出産育児一時金 | |
| 埋葬料(被保険者死亡時) | |
| 移送費 | |
| (療養の給付は現物給付) |
労災との境界(頻出):
・名称に「補償」が付く給付(療養補償・遺族補償一時金など)は労災保険の給付。医療保険の現金給付ではない。
・通勤上(通勤災害)・業務上の傷病は労災保険の対象で、医療保険ではない。
・生活保護の医療扶助は現物給付(現金給付ではない)。
「公的医療保険はどれか」では、公的(強制加入・医療給付)と民間(任意)の区別が問われます。
| 公的医療保険(○) | 民間の任意保険(×) |
|---|---|
| 国民健康保険・健康保険・共済組合・船員保険 | 火災保険・生命保険・自動車保険 |
指定難病の患者には、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療(医療費助成)があります。根拠は難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)です。
頻出のひっかけ:「難病患者に指定されると身体障害者手帳が交付される」→誤り。難病の医療費助成の認定と、身体障害者手帳の交付は別制度・別の基準。難病認定=手帳交付ではない。
日本の公的年金は2階建てです。「国民(基礎)年金でないのはどれか」で問われます。
| 階層 | 年金 | 給付 |
|---|---|---|
| 1階 | 国民(基礎)年金(全国民共通) | 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金 |
| 2階 | 厚生年金(被用者の上乗せ) | 老齢厚生年金など(旧共済年金は2015年に厚生年金へ統合) |