介護保険は、加齢に伴う要介護状態を社会全体で支える社会保険です(国民の共同連帯の理念に基づく)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険者 | 市町村(特別区を含む)。国ではない |
| 第1号被保険者 | 65歳以上(外国人でも住所要件を満たせば含む) |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳の医療保険加入者(特定疾病で要介護になった場合に給付) |
数字のひっかけ(頻出):
・保険者を「国」「都道府県」とするのは誤り(=市町村)。
・「第1号被保険者は40歳以上65歳未満」は誤り(第1号=65歳以上、40〜64歳は第2号)。
・「被保険者は45歳以上」は誤り(=40歳以上)。
サービスを受けるには要介護認定が必要です。申請先・審査主体・区分が問われます。
審査主体の取り違え:
・要介護認定の審査を「都道府県知事が行う」は誤り(=市町村の介護認定審査会)。
・代理申請を「認められない」は誤り(代理申請できる)。
・「介護保険審査会(=不服審査)が都道府県に設置」は正しい。認定の審査会(市町村)と不服の審査会(都道府県)を混同しない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付の種類 | 介護給付・予防給付・市町村特別給付の3種 |
| 自己負担 | 原則1割(所得により2〜3割)〔◯年時点。負担割合は改定される〕 |
| 財源 | 保険料 約50%+公費 約50%(国・都道府県・市町村) |
| 介護報酬 | 国(厚生労働大臣)が定める(市町村・住民が定めるのではない) |
頻出のひっかけ:
・「利用者負担は3割である」は誤り(原則1割)。負担割合は定番の引っかけ。
・「財源は第1号・第2号被保険者の保険料である」は誤り(公費が約半分を占める)。
・「介護報酬は市町村(自治体)が定める」は誤り(=国が定める)。
介護支援専門員はケアマネジメントを担う、介護保険法に基づく専門職です。
「介護支援専門員は厚生労働大臣の登録を受けなければならない」→誤り。登録・更新は都道府県知事。多くの国家資格が厚生労働大臣免許なのと対比して、ケアマネは都道府県単位である点が狙われる。
介護保険事業(支援)計画は3年を1期として策定し、保険料も同じ周期で見直します。
「介護保険事業計画は5年間を1期とする」→誤り(=3年1期)。「3年1期」が頻出のひっかけ。
| 介護保険法に規定(○) | 介護保険法でない(×) |
|---|---|
| 介護支援専門員/介護認定審査会 | 介護扶助(=生活保護法の8扶助の一つ) |
| 居宅介護福祉用具購入費の支給 | |
| 介護医療院/地域密着型サービス(看護小規模多機能型居宅介護など) |
地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、サービスを一体的に提供する仕組みです(団塊世代が75歳以上になる2025年を見据えて構築)。
| 5つの構成要素 |
|---|
| 医療・介護・予防・住まい・生活支援 |
頻出のひっかけ:
・5つの構成要素に「食」は含まれない(=医療・介護・予防・住まい・生活支援)。
・「都道府県単位での支援が基盤」は誤り(=日常生活圏域=市町村)。
高齢者の施設は、措置施設か・契約(保険給付)施設か、そして誰が設置・経営できるかで区別されます。
| 施設 | 位置づけ・設置主体 |
|---|---|
| 養護老人ホーム | 老人福祉法の措置施設。地方公共団体・社会福祉法人が設置(医療法人は開設・経営できない) |
| 介護老人保健施設・介護医療院 | 医療提供施設。医療法人が代表的な開設主体 |
| 有料老人ホーム・調剤薬局 | 医療法人も附帯業務として開設可 |