生活保護は憲法25条の生存権を具体化する公的扶助で、租税を財源に最低生活を保障します(救貧)。基本となるのが4原理と4原則です。
| 4原理 | 4原則 |
|---|---|
| 国家責任の原理 | 申請保護の原則 |
| 無差別平等の原理 | 基準及び程度の原則 |
| 最低生活(保障)の原理 | 必要即応の原則 |
| 補足性の原理 | 世帯単位の原則 |
原理のひっかけ:「原理」として問われたら国家責任・無差別平等・最低生活保障・補足性の4つ。職種主義・施設保護は原理ではない(居宅保護が原則で、施設保護はその方法の一つ)。「原理」と「原則」を分けて覚える。
生活保護には8種類の扶助があります。「生活保護の種類として誤っているのはどれか」で頻出です。
| 8扶助 | 給付方法 |
|---|---|
| 生活・教育・住宅・出産・生業・葬祭扶助 | 原則金銭給付 |
| 医療・介護扶助 | 現物給付 |
「相互扶助」は生活保護の扶助ではない(社会保障の理念を表す語)。「生活保護の種類として誤っているのはどれか」→相互扶助。8扶助の名称に紛れ込ませるのが定番。
生活保護法の保護施設は5種です。
| 保護施設5種 |
|---|
| 救護施設・更生施設・医療保護施設・授産施設・宿所提供施設 |
「生活保護法で規定する保護施設でないのはどれか」→介護施設(介護保険法など別制度)。5種の名称を覚える。
福祉サービスの利用方式は、行政が決定する「措置」から、利用者と事業者の「契約」へと移行してきました。
| 措置制度(行政が決定) | 契約制度(支給決定+契約) |
|---|---|
| 救護施設・児童養護施設・婦人保護施設・養護老人ホーム | 障害者支援施設(障害者総合支援法) |
児童は満18歳未満。児童福祉の基本法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 児童の定義 | 満18歳に満たない者(20歳ではない) |
| 児童相談所 | 設置義務は都道府県・指定都市(市町村ではない)。児童福祉司が置かれる |
| 保護者 | 親に限らず、現に監護する者(親権者・後見人等)を含む |
| 児童福祉施設 | 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童養護施設・児童自立支援施設など |
児童福祉施設の取り違え(頻出):
・少年院は少年院法に基づく矯正施設で、児童福祉施設ではない。
・救護施設・授産施設・更生施設・宿所提供施設は生活保護法の保護施設で、児童福祉施設ではない。
・児童福祉施設は助産施設・母子生活支援施設など(根拠法で区別)。
児童福祉法の障害児通所支援は次の4つです(STが言語発達支援で関わる場)。
| 障害児通所支援(○) | 含まれない(×) |
|---|---|
| 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 | 児童デイサービス(旧制度の名称で再編・廃止済み) |
母子保健法は、母性と乳幼児の健康を守る法律です。用語の年齢定義が頻出です。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 新生児 | 出生後28日を経過しない児 |
| 乳児 | 満1歳未満の児(「2歳未満」は誤り) |
| 幼児 | 満1歳から小学校就学前 |
「乳児とは2歳に満たない児」→誤り(=1歳未満)。年齢区分は「新生児(28日未満)<乳児(1歳未満)<幼児(就学前)」を数字で固定する。
虐待が疑われる児童を発見したら、市町村・都道府県の福祉事務所・児童相談所へ通告します(児童虐待防止法)。
「民生委員を委嘱するのはどれか」→厚生労働大臣。都道府県知事は推薦まで。「委嘱=厚生労働大臣、推薦=都道府県知事」を区別する。
| 社会福祉の専門機関(○) | 福祉の機関でない(×) |
|---|---|
| 児童相談所・身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所・婦人相談所・福祉事務所 | 保健所(保健衛生)・公共職業安定所(ハローワーク)(労働行政) |