第4章|公的扶助と児童家庭福祉

対応過去問 14問/難易度 ★★★★☆
この章のねらい:ここは社会保障の「公的扶助(生活保護)」と「社会福祉(児童)」の柱です。STにとって、経済的困難を抱える患者・家族の背景理解や、小児のことばの支援で関わる母子保健・児童福祉施設・障害児通所支援の制度的土台になります。とりわけ言語発達支援では児童発達支援・放課後等デイサービスが実務の場に直結します。国試では「生活保護の8扶助・4原理」「児童=18歳未満」「保護施設5種/児童福祉施設」「委嘱=厚生労働大臣」など、名称と数字の暗記が問われます。生活保護基準額など年次依存の数値は改定されます。

4-1 生活保護の4原理・4原則

生活保護は憲法25条の生存権を具体化する公的扶助で、租税を財源に最低生活を保障します(救貧)。基本となるのが4原理4原則です。

4原理4原則
国家責任の原理申請保護の原則
無差別平等の原理基準及び程度の原則
最低生活(保障)の原理必要即応の原則
補足性の原理世帯単位の原則

原理のひっかけ:「原理」として問われたら国家責任・無差別平等・最低生活保障・補足性の4つ。職種主義・施設保護は原理ではない(居宅保護が原則で、施設保護はその方法の一つ)。「原理」と「原則」を分けて覚える。

補足性の原理=不足分の給付:生活保護は、資産・能力等を活用してもなお不足する場合に、最低生活費の不足分を補う。「最低生活費の不足分が給付される」は正しい。実施機関は福祉事務所で、医療券も福祉事務所が発行する(保健所ではない)。複数の扶助は必要に応じ併給できる

ここから先は「既卒プレミアム」の内容です
全科目のノートと伴走サポートがセットになったコースの専用ページです。会員としてログインすると、この章の続きが表示されます。
この章の続きで扱う内容
  • 4-2 生活保護の8扶助と給付方法
  • 4-3 保護施設と「措置」「契約」
  • 4-4 児童福祉法
  • 4-5 母子保健法
  • 4-6 児童虐待の通告
  • 4-7 福祉の担い手 ― 民生委員と専門行政機関