第5章|障害者福祉と相談援助・リハビリテーション

対応過去問 17問/難易度 ★★★★☆
この章のねらい:社会福祉のなかでSTの臨床にもっとも直結する章です。身体障害者手帳の「音声・言語・そしゃく機能障害」や失語症の等級はST必修の頻出論点。障害者総合支援法の給付・補装具(人工内耳/補聴器)・自立支援医療・発達障害者支援法・合理的配慮は、STが関わる患者・利用者のサービスそのものです。さらに相談援助(バイステック・スーパービジョン)・ICF・リハビリテーションの4領域は、チーム医療でSTが立つ土台になります。制度の全体像は言語聴覚障害総論ノートと重なるので、ここでは社会福祉として問われる論点に絞ります。障害等級・給付・法改正は年次で変わるため、要監修ポイントを本文に明記します。

5-1 身体障害者福祉法と身体障害者手帳

身体障害者福祉法は、18歳以上の身体障害者の自立と社会参加を支援する法律です(18歳未満は児童福祉法)。

項目内容
対象身体に障害のある18歳以上の者で、身体障害者手帳の交付を受けた者
手帳の交付都道府県知事(指定都市・中核市の市長)が交付
等級1級(最重度)〜6級(7級は単独では手帳非交付)
障害の種類視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・肢体不自由・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう/直腸・小腸・免疫・肝臓
ST最重要:身体障害者障害程度等級表に「音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害」がある。音声・言語・そしゃく機能障害は最重度でも3級(1・2級はない)。喉頭摘出などによる音声機能の喪失は3級失語症は「言語機能の障害」として認定され得る。ここはST国試で狙われる。(等級区分は年次改定に注意=要監修)

「身体障害者福祉法の対象年齢」→18歳以上。手帳の交付者は都道府県知事(市町村長ではない、厚労大臣でもない)。「更生」に関わる専門機関は身体障害者更生相談所

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この章の続きで扱う内容
  • 5-2 障害者総合支援法のサービス体系
  • 5-3 補装具・日常生活用具・自立支援医療(STの関わり)
  • 5-4 発達障害者支援法・障害者差別解消法
  • 5-5 言語聴覚士など国家資格の業務
  • 5-6 相談援助(ソーシャルワーク)
  • 5-7 ICFとリハビリテーション