身体障害者福祉法は、18歳以上の身体障害者の自立と社会参加を支援する法律です(18歳未満は児童福祉法)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 身体に障害のある18歳以上の者で、身体障害者手帳の交付を受けた者 |
| 手帳の交付 | 都道府県知事(指定都市・中核市の市長)が交付 |
| 等級 | 1級(最重度)〜6級(7級は単独では手帳非交付) |
| 障害の種類 | 視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・肢体不自由・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう/直腸・小腸・免疫・肝臓 |
「身体障害者福祉法の対象年齢」→18歳以上。手帳の交付者は都道府県知事(市町村長ではない、厚労大臣でもない)。「更生」に関わる専門機関は身体障害者更生相談所。
障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)は、障害種別(身体・知的・精神・難病等)を超えて共通の仕組みでサービスを提供します。給付は自立支援給付と地域生活支援事業の2本立てです。
| 自立支援給付 | 主な内容 |
|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・短期入所・施設入所支援 など |
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・共同生活援助(グループホーム) |
| 自立支援医療 | 更生医療・育成医療・精神通院医療 |
| 補装具 | 補装具費の支給 |
介護給付/訓練等給付の仕分け(頻出):
・就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・共同生活援助(GH)=訓練等給付。
・生活介護・居宅介護・短期入所・施設入所支援=介護給付。
「訓練等給付でないのはどれか」→生活介護(=介護給付)が定番のひっかけ。
STが関わる補聴器・人工内耳などの支給根拠を押さえます。
| 区分 | 内容・STとの関係 |
|---|---|
| 補装具 | 身体機能を補完・代替する用具。補聴器は補装具費支給の対象。義肢・装具・車椅子など |
| 自立支援医療 | 更生医療・育成医療で人工内耳埋込術等の医療費を軽減し得る |
| 日常生活用具 | 地域生活支援事業。聴覚障害者用の情報・意思疎通支援用具など |
社会福祉・関係法規では、国家資格の業務範囲・名称も問われます。
| 資格 | ポイント |
|---|---|
| 言語聴覚士 | 言語聴覚士法。名称独占(業務独占ではない)。診療の補助として嚥下訓練・人工内耳の調整等は医師の指示下 |
| 社会福祉士・精神保健福祉士 | 相談援助の名称独占資格 |
| 介護福祉士 | 介護・生活支援。一定条件下で喀痰吸引等が可能 |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | ケアプラン作成。国家資格ではなく都道府県の登録・公的資格 |
言語聴覚士は名称独占で、資格がなくても類似の訓練自体は禁止されない(名乗れないだけ)。「業務独占」と書いたら誤り。介護支援専門員を「国家資格」とするのもひっかけ。
| 7原則 |
|---|
| 個別化・意図的な感情表出・統制された情緒的関与・受容・非審判的態度・自己決定・秘密保持 |
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 管理的機能 | 業務の質・量を適切に管理する |
| 教育的機能 | 知識・技術の向上を助ける |
| 支持的機能 | 心理的支え・バーンアウト予防 |
スーパービジョンの機能は管理的・教育的・支持的の3つ。「治療的機能」「評価的機能」などを混ぜるのがひっかけ。スーパーバイザー(指導)とスーパーバイジー(受ける側)の語も区別。
| 構成要素 | 内容 |
|---|---|
| 生活機能 | 心身機能・身体構造/活動/参加 |
| 背景因子 | 環境因子/個人因子 |
| 4領域 | 内容 |
|---|---|
| 医学的リハ | 医療機関での機能回復(STはここが中心) |
| 教育的リハ | 特別支援教育など |
| 職業的リハ | 就労支援・職業訓練 |
| 社会的リハ | 社会参加・地域生活の支援 |
リハビリテーションの4領域は医学的・教育的・職業的・社会的。「心理的リハ」などを混ぜるのがひっかけ。リハの理念は「全人間的復権」(単なる機能回復訓練ではない)。