第55回 理学療法士国家試験 午前 第50問
保健医療福祉第55回午前
第55回 理学療法士国家試験 午前 第50問(保健医療福祉)の正答は 5 です。介護保険の福祉用具では、直接肌に触れる・再利用しにくい入浴・排泄関連用具は「貸与(レンタル)」ではなく「購入(特定福祉用具販売)」の対象です。
問題
介護保険法で貸与の対象とならないのはどれか。
- 1. 車椅子
- 2. 歩行器
- 3. スロープ
- 4. 体位変換器
- 5. ポータブルトイレ ✓
正答:5番
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解説
■ 正答:5番 — ポータブルトイレ
介護保険の福祉用具では、直接肌に触れる・再利用しにくい入浴・排泄関連用具は「貸与(レンタル)」ではなく「購入(特定福祉用具販売)」の対象です。ポータブルトイレは購入対象であり貸与対象外で、選択肢5が正解です。
【各選択肢の解説】
1. 車椅子
❌ 誤り(貸与対象)。車椅子は福祉用具貸与の対象品目です。
❌ 誤り(貸与対象)。車椅子は福祉用具貸与の対象品目です。
2. 歩行器
❌ 誤り(貸与対象)。歩行器は貸与対象の代表的な品目です。
❌ 誤り(貸与対象)。歩行器は貸与対象の代表的な品目です。
3. スロープ
❌ 誤り(貸与対象)。設置工事を伴わない可搬型スロープは貸与対象です。
❌ 誤り(貸与対象)。設置工事を伴わない可搬型スロープは貸与対象です。
4. 体位変換器
❌ 誤り(貸与対象)。体位変換器は貸与対象品目に含まれます。
❌ 誤り(貸与対象)。体位変換器は貸与対象品目に含まれます。
5. ポータブルトイレ
✅ 正しい(これが正答=貸与対象外)。排泄用の腰掛便座(ポータブルトイレ)は購入(特定福祉用具販売)の対象で、貸与の対象とはなりません。
✅ 正しい(これが正答=貸与対象外)。排泄用の腰掛便座(ポータブルトイレ)は購入(特定福祉用具販売)の対象で、貸与の対象とはなりません。
【試験対策ポイント】
介護保険の福祉用具は「貸与」と「購入(特定福祉用具販売)」に分かれます。購入対象=入浴・排泄関連(腰掛便座=ポータブルトイレ・入浴補助用具・簡易浴槽・自動排泄処理装置の交換部品・移動用リフトのつり具部分)。これらは肌に触れ再利用しにくいため購入です。それ以外(車椅子・特殊寝台・歩行器・歩行補助つえ・手すり・スロープ・体位変換器など)は貸与、と区別して覚えましょう。
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