第59回 理学療法士国家試験 午前 第41問
保健医療福祉第59回午前
第59回 理学療法士国家試験 午前 第41問(保健医療福祉)の正答は 2 です。介護保険の福祉用具は「貸与(レンタル)」が原則で、肌に直接触れて他人が使った物を再利用しにくい物や、使うと形や品質が変わって再利用できない物だけが「特定福祉用具販売」(購入費の支給)の対象になる。
問題
介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。
- 1. スライディングボード
- 2. 移動用リフトの吊具 ✓
- 3. ロフストランド杖
- 4. ベッド用手すり
- 5. 歩行器
正答:2番
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この問題の正答率(PTカコモン利用者の実データ)
初回正答率 43.6%難問
39人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、PTカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:2番 — 移動用リフトの吊具
介護保険の福祉用具は「貸与(レンタル)」が原則で、肌に直接触れて他人が使った物を再利用しにくい物や、使うと形や品質が変わって再利用できない物だけが「特定福祉用具販売」(購入費の支給)の対象になる。移動用リフトは貸与だが、体に直接当たる吊具の部分は販売の対象である。
【各選択肢の解説】
1. スライディングボード
❌ 誤り。移乗を助ける用具で、福祉用具貸与の対象として扱われる。正しくは貸与で、特定福祉用具販売の品目ではない。
❌ 誤り。移乗を助ける用具で、福祉用具貸与の対象として扱われる。正しくは貸与で、特定福祉用具販売の品目ではない。
2. 移動用リフトの吊具
✅ 正しい(=正答)。リフト本体は貸与だが、体を包んで直接触れる吊具の部分は特定福祉用具販売の対象である。
✅ 正しい(=正答)。リフト本体は貸与だが、体を包んで直接触れる吊具の部分は特定福祉用具販売の対象である。
3. ロフストランド杖
❌ 誤り。福祉用具貸与の種目「歩行補助つえ」に含まれる。正しくは貸与の対象である。
❌ 誤り。福祉用具貸与の種目「歩行補助つえ」に含まれる。正しくは貸与の対象である。
4. ベッド用手すり
❌ 誤り。特殊寝台(介護ベッド)の付属品として貸与の対象になる。正しくは貸与の対象である。
❌ 誤り。特殊寝台(介護ベッド)の付属品として貸与の対象になる。正しくは貸与の対象である。
5. 歩行器
❌ 誤り。福祉用具貸与の種目「歩行器」である。正しくは貸与の対象である。
❌ 誤り。福祉用具貸与の種目「歩行器」である。正しくは貸与の対象である。
【試験対策ポイント】
| 区分 | 主な品目 |
|---|---|
| 特定福祉用具販売 | 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 |
| 福祉用具貸与 | 車いす、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト(つり具を除く)など |
• 同じ「リフト」でも本体は貸与・吊具は販売、と分けて覚える
• 2024年4月からは、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉杖を除く)・多点杖について、貸与と購入を選べる仕組みが加わっている(厚生労働省告示の改正)
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