第59回 理学療法士国家試験 午前 第41問
保健医療福祉第59回午前
第59回 理学療法士国家試験 午前 第41問(保健医療福祉)の正答は 2 です。移動用リフトの吊具は、介護保険制度における特定福祉用具販売の対象品目です。
問題
介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。
- 1. スライディングボード
- 2. 移動用リフトの吊具 ✓
- 3. ロフストランド杖
- 4. ベッド用手すり
- 5. 歩行器
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — 移動用リフトの吊具
移動用リフトの吊具は、介護保険制度における特定福祉用具販売の対象品目です。特定福祉用具は衛生管理上の理由から貸与ではなく販売のみとされており、吊具はこれに該当します。
【各選択肢の解説】
1. スライディングボード
❌ 誤り。スライディングボードは福祉用具貸与の対象品目であり、特定福祉用具販売の対象ではありません。
❌ 誤り。スライディングボードは福祉用具貸与の対象品目であり、特定福祉用具販売の対象ではありません。
2. 移動用リフトの吊具
✅ 正しい。移動用リフトの吊具は特定福祉用具販売の対象品目です。直接身体に接触する部品のため衛生管理上の理由から販売のみとなります。
✅ 正しい。移動用リフトの吊具は特定福祉用具販売の対象品目です。直接身体に接触する部品のため衛生管理上の理由から販売のみとなります。
3. ロフストランド杖
❌ 誤り。ロフストランド杖は福祉用具貸与の対象品目です。特定福祉用具販売の対象ではありません。
❌ 誤り。ロフストランド杖は福祉用具貸与の対象品目です。特定福祉用具販売の対象ではありません。
4. ベッド用手すり
❌ 誤り。ベッド用手すりは福祉用具貸与の対象品目であり、特定福祉用具販売の対象ではありません。
❌ 誤り。ベッド用手すりは福祉用具貸与の対象品目であり、特定福祉用具販売の対象ではありません。
5. 歩行器
❌ 誤り。歩行器は福祉用具貸与の対象品目です。特定福祉用具販売の対象ではありません。
❌ 誤り。歩行器は福祉用具貸与の対象品目です。特定福祉用具販売の対象ではありません。
【試験対策ポイント】
• 特定福祉用具販売の対象品目:移動用リフト吊具、特殊尿便器、入浴補助用具、簡易浴槽、腰掛便座
• 衛生管理上の理由から貸与ではなく販売のみ
• その他の福祉用具は原則として貸与対象
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