この章のねらい:STは日々
カルテ・検査記録・音声/画像データという「個人情報」を扱い、家族・多職種と共有します。だからこそ
個人情報保護法と
守秘義務(第2章)は表裏一体で、国試でも「個人情報でないのはどれか」「要配慮個人情報でないのはどれか」で頻出です。あわせて
児童虐待防止法(通告義務)や
労災など、対象者・支援者の権利を守る法規を確認します。守秘義務の条文は
第2章、福祉サービスは
社会福祉ノートとつながります。
5-1 個人情報保護法 ― 個人情報の定義(死者は対象外)
個人情報保護法でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日などにより特定の個人を識別できるものです。ここから、頻出の「◯◯でないのはどれか」が作られます。
| 個人情報にあたる(○) | 個人情報にあたらない(×=ひっかけ) |
| 患者の氏名・住所・生年月日・病歴 | 死者の情報/死亡時刻(=「生存する個人」ではない) |
| 患者の診療録(カルテ) |
| 従業員・法人役員の個人に関する情報 |
定番の答え:「個人情報でないのはどれか」→死者の情報・死亡時刻。法の保護対象は生存する個人なので、亡くなった人の情報そのものは(この法律の)個人情報にはあたらない。氏名・住所・病歴・診療録・生年月日はすべて個人情報。
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この章の続きで扱う内容
- 5-2 要配慮個人情報と第三者提供
- 5-3 個人情報保護法と医療・守秘義務
- 5-4 児童虐待防止法(通告義務・早期発見)
- 5-5 労働者災害補償保険(労災)と雇用保険の区別