個人情報保護法でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日などにより特定の個人を識別できるものです。ここから、頻出の「◯◯でないのはどれか」が作られます。
| 個人情報にあたる(○) | 個人情報にあたらない(×=ひっかけ) |
|---|---|
| 患者の氏名・住所・生年月日・病歴 | 死者の情報/死亡時刻(=「生存する個人」ではない) |
| 患者の診療録(カルテ) | |
| 従業員・法人役員の個人に関する情報 |
定番の答え:「個人情報でないのはどれか」→死者の情報・死亡時刻。法の保護対象は生存する個人なので、亡くなった人の情報そのものは(この法律の)個人情報にはあたらない。氏名・住所・病歴・診療録・生年月日はすべて個人情報。
要配慮個人情報は、不当な差別・偏見が生じないよう、取扱いに特に配慮を要する情報です。取得や第三者提供には原則として本人の同意が必要です。
| 要配慮個人情報にあたる(○) | あたらない(×=ひっかけ) |
|---|---|
| 病歴・健康診断等の結果 | 学歴(要配慮個人情報ではない) |
| 身体障害・知的障害・精神障害があること/犯罪により被害を被った事実/犯罪の経歴・人種・信条・社会的身分 |
医療現場での個人情報の扱いは、利用目的の特定・本人同意・安全管理が基本です。個人識別符号(顔・指紋などの認証データ)も個人情報に含まれます。
| 正しい(○) | 誤り(×=ひっかけ) |
|---|---|
| 個人情報には顔・指紋などの認証データ(個人識別符号)も含まれる | 死亡した患者の情報も対象である |
| 個人情報の利用目的を特定する必要がある | 利用目的を特定する必要はない |
| 原則として本人の同意なく第三者提供・開示はできない | 特定機能病院なら本人同意なく開示できる |
取扱事業者の範囲(年次に注意):かつては「取り扱う個人情報が5,000人以下の事業者は適用対象外」という規定があったが、2015年改正(2017年5月全面施行)で撤廃され、現在は取扱人数にかかわらず適用対象。「5,000人以下は適用対象外」は誤り。※制度は改定されるため、受験年度の最新の条文を公式(個人情報保護委員会・e-Gov)で確認。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)は、小児のSTが必ず押さえたい権利擁護の法律です。対象・通告義務が問われます。
| 正しい(○) | 誤り(×=ひっかけ) |
|---|---|
| 対象とする児童は18歳未満 | 対象は12歳未満である |
| 減食・長時間の放置(ネグレクト)も虐待に該当する | 減食や長時間の放置は虐待に該当しない |
| 児童相談所は被虐待児を保護できる | |
| 児童の福祉に関わる者は早期発見に努める/虐待を受けたと思われる児童を発見した者には通告義務がある |
社会保険のうち、労働者災害補償保険(労災保険)は業務上・通勤による負傷・疾病・障害・死亡を補償します。雇用保険(失業等給付)との取り違えが問われます。
| 労災保険に含まれる(○) | 労災ではない(×=ひっかけ) |
|---|---|
| 療養(補償)給付・休業(補償)給付 | 失業等給付(=雇用保険の給付) |
| 傷病(補償)年金・障害(補償)給付 | |
| 遺族(補償)給付・葬祭料 | |
| 通勤災害に対する給付 |
定番の答え:「労働者災害補償保険に含まれないのはどれか」→失業等給付(これは雇用保険)。遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・通勤災害の給付はいずれも労災。労災=仕事や通勤が原因のケガ・病気/雇用保険=失業と対で覚える。