第5章|個人情報保護・権利擁護・その他法規

対応過去問 6問/難易度 ★★★☆☆
この章のねらい:STは日々カルテ・検査記録・音声/画像データという「個人情報」を扱い、家族・多職種と共有します。だからこそ個人情報保護法守秘義務(第2章)は表裏一体で、国試でも「個人情報でないのはどれか」「要配慮個人情報でないのはどれか」で頻出です。あわせて児童虐待防止法(通告義務)労災など、対象者・支援者の権利を守る法規を確認します。守秘義務の条文は第2章、福祉サービスは社会福祉ノートとつながります。

5-1 個人情報保護法 ― 個人情報の定義(死者は対象外)

個人情報保護法でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日などにより特定の個人を識別できるものです。ここから、頻出の「◯◯でないのはどれか」が作られます。

個人情報にあたる(○)個人情報にあたらない(×=ひっかけ)
患者の氏名・住所・生年月日・病歴死者の情報/死亡時刻(=「生存する個人」ではない)
患者の診療録(カルテ)
従業員・法人役員の個人に関する情報

定番の答え:「個人情報でないのはどれか」→死者の情報・死亡時刻。法の保護対象は生存する個人なので、亡くなった人の情報そのものは(この法律の)個人情報にはあたらない。氏名・住所・病歴・診療録・生年月日はすべて個人情報。

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この章の続きで扱う内容
  • 5-2 要配慮個人情報と第三者提供
  • 5-3 個人情報保護法と医療・守秘義務
  • 5-4 児童虐待防止法(通告義務・早期発見)
  • 5-5 労働者災害補償保険(労災)と雇用保険の区別