第60回 作業療法士国家試験 午後 第33問
保健医療福祉第60回午後
第60回 作業療法士国家試験 午後 第33問(保健医療福祉)の正答は 5 です。介護保険の福祉用具は、貸与(レンタル)と特定福祉用具販売(購入費の支給)に分かれる。
問題
介護保険サービスで貸与できる福祉用具はどれか。
- 1. 簡易浴槽
- 2. シャワーチェア
- 3. 入浴用介助ベルト
- 4. ポータブルトイレ
- 5. トランスファーボード ✓
正答:5番
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この問題の正答率(OTカコモン利用者の実データ)
初回正答率 93.3%やさしい
30人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、OTカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:5番 — トランスファーボード
介護保険の福祉用具は、貸与(レンタル)と特定福祉用具販売(購入費の支給)に分かれる。入浴や排泄に使い、肌に直接触れるなどで他人が使った物を再利用しにくい用具は購入の対象になる。トランスファーボードは移乗を補助する用具で、貸与の対象である。
【各選択肢の解説】
1. 簡易浴槽
❌ 誤り。貸与の対象ではない。正しくは、簡易浴槽は特定福祉用具販売(購入)の対象である。
❌ 誤り。貸与の対象ではない。正しくは、簡易浴槽は特定福祉用具販売(購入)の対象である。
2. シャワーチェア
❌ 誤り。貸与の対象ではない。正しくは、シャワーチェア(入浴用いす)は入浴補助用具として特定福祉用具販売(購入)の対象である。
❌ 誤り。貸与の対象ではない。正しくは、シャワーチェア(入浴用いす)は入浴補助用具として特定福祉用具販売(購入)の対象である。
3. 入浴用介助ベルト
❌ 誤り。貸与の対象ではない。正しくは、入浴用介助ベルトは入浴補助用具として特定福祉用具販売(購入)の対象である。
❌ 誤り。貸与の対象ではない。正しくは、入浴用介助ベルトは入浴補助用具として特定福祉用具販売(購入)の対象である。
4. ポータブルトイレ
❌ 誤り。貸与の対象ではない。正しくは、ポータブルトイレは腰掛便座として特定福祉用具販売(購入)の対象である。
❌ 誤り。貸与の対象ではない。正しくは、ポータブルトイレは腰掛便座として特定福祉用具販売(購入)の対象である。
5. トランスファーボード
✅ 正しい(=正答)。移乗の際に体を滑らせて移るための用具で、福祉用具貸与の対象である。
✅ 正しい(=正答)。移乗の際に体を滑らせて移るための用具で、福祉用具貸与の対象である。
【試験対策ポイント】
| 区分 | 主な種目 |
|---|---|
| 貸与 | 車いす・特殊寝台とそれぞれの付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・移動用リフト(つり具を除く)など |
| 特定福祉用具販売(購入) | 腰掛便座・入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・入浴用介助ベルトなど)・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分など |
(介護保険法)。「入浴・排泄で体に触れる物=購入」と覚え、同じ「ベルト」でも入浴用は購入である点に注意する。
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