第59回 理学療法士国家試験 午後 第21問
保健医療福祉第59回午後
第59回 理学療法士国家試験 午後 第21問(保健医療福祉)の正答は 3 です。生活習慣病の「発症予防と重症化予防」は、健康増進法に基づく国の基本方針(健康日本21)の柱として掲げられている。
問題
生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。
- 1. 医療法
- 2. 介護保険法
- 3. 健康増進法 ✓
- 4. 社会福祉法
- 5. 地域保健法
正答:3番
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この問題の正答率(PTカコモン利用者の実データ)
初回正答率 83.3%やさしい
30人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、PTカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:3番 — 健康増進法
生活習慣病の「発症予防と重症化予防」は、健康増進法に基づく国の基本方針(健康日本21)の柱として掲げられている。他の4つは医療提供体制・介護・福祉・地域保健の基盤を定める法律で、目的が異なる。
【各選択肢の解説】
1. 医療法
❌ 誤り。医療法は病院・診療所の開設や管理、医療計画など医療提供体制を定める法律である。正しくは、生活習慣病の発症・重症化予防の推進は健康増進法の枠組みで定められている。
❌ 誤り。医療法は病院・診療所の開設や管理、医療計画など医療提供体制を定める法律である。正しくは、生活習慣病の発症・重症化予防の推進は健康増進法の枠組みで定められている。
2. 介護保険法
❌ 誤り。介護保険法は要介護・要支援状態の人への保険給付と介護保険制度の運営を定める法律である。正しくは、生活習慣病の発症・重症化予防の推進を規定するのは健康増進法である。
❌ 誤り。介護保険法は要介護・要支援状態の人への保険給付と介護保険制度の運営を定める法律である。正しくは、生活習慣病の発症・重症化予防の推進を規定するのは健康増進法である。
3. 健康増進法
✅ 正しい。国民の健康の増進の総合的な推進を目的とする法律で、第7条に基づく基本方針(健康日本21)に生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底が掲げられている。国民健康・栄養調査、保健指導、受動喫煙防止なども定める。
✅ 正しい。国民の健康の増進の総合的な推進を目的とする法律で、第7条に基づく基本方針(健康日本21)に生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底が掲げられている。国民健康・栄養調査、保健指導、受動喫煙防止なども定める。
4. 社会福祉法
❌ 誤り。社会福祉法は社会福祉事業の共通の基本事項(福祉事務所・社会福祉法人・地域福祉の推進など)を定める法律である。正しくは、生活習慣病予防の推進は健康増進法に規定される。
❌ 誤り。社会福祉法は社会福祉事業の共通の基本事項(福祉事務所・社会福祉法人・地域福祉の推進など)を定める法律である。正しくは、生活習慣病予防の推進は健康増進法に規定される。
5. 地域保健法
❌ 誤り。地域保健法は保健所・市町村保健センターの設置など、地域保健対策の基盤を定める法律である。正しくは、生活習慣病の発症・重症化予防の推進を定めるのは健康増進法である。
❌ 誤り。地域保健法は保健所・市町村保健センターの設置など、地域保健対策の基盤を定める法律である。正しくは、生活習慣病の発症・重症化予防の推進を定めるのは健康増進法である。
【試験対策ポイント】
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 健康増進法 | 国民の健康増進の総合的推進・基本方針(健康日本21)・国民健康・栄養調査・受動喫煙防止 |
| 地域保健法 | 保健所・市町村保健センターの設置 |
| 医療法 | 医療提供体制(病院・診療所・医療計画) |
| 介護保険法 | 要介護・要支援者への保険給付 |
| 社会福祉法 | 社会福祉事業の共通の基本事項 |
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