第44回 理学療法士国家試験 午前 第100問
理学療法管理学第44回午前
第44回 理学療法士国家試験 午前 第100問(理学療法管理学)の正答は 1・4 です。理学療法士及び作業療法士法には、第16条で守秘義務(正当な理由がなく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、理学療法士でなくなった後も同様)、第17条で名称の使用制限(理学療法士でない者は「理学療法士」または「機能療法士」その他紛らわしい名称を使用してはならない)が明記されてい…
問題
理学療法士及び作業療法士法に規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 1. 業務上知り得た秘密を守る義務がある。 ✓
- 2. 国家試験の合格発表時から理学療法業務が可能である。
- 3. 業務以外の違法行為で免許が取り消されることはない。
- 4. 理学療法士でない者が機能療法士と名乗ることはできない。 ✓
- 5. 理学療法士が作業療法士の受験資格を得るには1年の教育が必要である。
正答:1・4番
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解説
■ 正答:1・4番
理学療法士及び作業療法士法には、第16条で守秘義務(正当な理由がなく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、理学療法士でなくなった後も同様)、第17条で名称の使用制限(理学療法士でない者は「理学療法士」または「機能療法士」その他紛らわしい名称を使用してはならない)が明記されています。
【各選択肢の解説】
1. 業務上知り得た秘密を守る義務がある。
✅ 正しい。第16条の守秘義務で、違反すると罰則(50万円以下の罰金)があります。資格を失った後も義務は継続します。
✅ 正しい。第16条の守秘義務で、違反すると罰則(50万円以下の罰金)があります。資格を失った後も義務は継続します。
2. 国家試験の合格発表時から理学療法業務が可能である。
❌ 誤り。国家試験に合格しただけでは業務はできません。厚生労働大臣の免許を受け、理学療法士名簿に登録された時点から業務が可能になります。
❌ 誤り。国家試験に合格しただけでは業務はできません。厚生労働大臣の免許を受け、理学療法士名簿に登録された時点から業務が可能になります。
3. 業務以外の違法行為で免許が取り消されることはない。
❌ 誤り。罰金以上の刑に処せられた者などは相対的欠格事由にあたり、業務外の行為でも免許の取消しや名称使用停止処分の対象となります。
❌ 誤り。罰金以上の刑に処せられた者などは相対的欠格事由にあたり、業務外の行為でも免許の取消しや名称使用停止処分の対象となります。
4. 理学療法士でない者が機能療法士と名乗ることはできない。
✅ 正しい。第17条に「機能療法士」という語がそのまま明記されています。
✅ 正しい。第17条に「機能療法士」という語がそのまま明記されています。
5. 理学療法士が作業療法士の受験資格を得るには1年の教育が必要である。
❌ 誤り。理学療法士が作業療法士国家試験の受験資格を得るには、養成施設で2年以上作業療法に必要な知識・技能を修得する必要があります。
❌ 誤り。理学療法士が作業療法士国家試験の受験資格を得るには、養成施設で2年以上作業療法に必要な知識・技能を修得する必要があります。
【試験対策ポイント】
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)の頻出条文です。
- 業務は名称独占(第17条)。理学療法自体は業務独占ではなく、医師や看護師なども行える
- 理学療法士は医師の指示の下に理学療法を行う(第2条・第15条)
- 第15条:診療の補助として理学療法を行うことは保健師助産師看護師法の規定にかかわらず可能。病院・診療所以外で業として行う場合も医師の指示が必要
- 相対的欠格事由:心身の障害により業務を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪・不正行為があった者
- 守秘義務違反は親告罪(告訴がなければ起訴されない)
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