第25回 言語聴覚士国家試験 第48問
社会福祉第25回
養育医療が規定されているのはどれか
- 1.健康保険法
- 2.母子保健法 ✓
- 3.児童福祉法
- 4.発達障害者支援法
- 5.児童虐待の防止等に関する法律
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 母子保健法
養育医療は「母子保健法」第34条で規定されており、出生後の健全な発育が見込めない乳児に対して、都道府県が費用を負担して提供する医療サービスです。対象は入院医療に限定されます。
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【各選択肢の解説】
1. 健康保険法
❌ 誤り。健康保険法は医療保険制度全般を規定していますが、養育医療という特定の公費負担医療制度は定めていません。一般的な医療保険の枠組みのみです。
2. 母子保健法
✅ 正しい。第34条で養育医療の対象者(出生後の健全な発育が見込めない乳児)と実施主体(都道府県)、費用負担について規定しています。公費負担医療の代表的制度です。
3. 児童福祉法
❌ 誤り。児童福祉法は児童福祉全般の基本法ですが、養育医療という医療費助成制度は母子保健法で規定されています。児童福祉法は社会的養護・保育サービス等を中心とします。
4. 発達障害者支援法
❌ 誤り。発達障害者支援法は発達障害児者の支援体制に関する法律であり、養育医療(新生児・乳児の医療費助成)とは直接関係がありません。
5. 児童虐待の防止等に関する法律
❌ 誤り。児童虐待防止法は虐待の定義・対応体制・通告義務等を規定していますが、養育医療という医療費助成制度ではありません。
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【試験対策ポイント】
養育医療の重要知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 母子保健法 第34条 |
| 対象 | 出生後の健全な発育が見込めない乳児 |
| 実施主体 | 都道府県 |
| 医療範囲 | **入院医療**に限定 |
| 費用負担 | 公費負担(保護者負担なし) |
| 期間 | 原則1年以内 |
ST試験での「公費負担医療」の分類
| 制度名 | 根拠法 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 養育医療 | 母子保健法 | 出生後の健全な発育が見込めない乳児 | |
| 自立支援医療 | 障害者総合支援法 | 身体障害者・精神障害者・育成医療対象児 | |
| 特定疾患医療費助成 | 健康増進法 | 難病患者 | |
頻出の紛らわしい法律
- 母子保健法:妊娠・出産・乳幼児の保健サービス(養育医療を含む)
- 児童福祉法:児童虐待防止・保育・社会的養護
- 発達障害者支援法:発達障害児者への支援体制整備
- 障害者総合支援法:自立支援医療・障害福祉サービス