第27回 言語聴覚士国家試験 第48問
社会福祉第27回
介護保険制度について正しいのはどれか
a.特定疾患がある第2号保険者は保険給付が受けられる
b.保険者は厚生労働大臣である
c.介護報酬は住民の意向を基に自治体が決める
d.要介護認定の申請には国民健康保険の被保険者証が必要である
e.自治体の長の指定を受けた事業者からサービスを受けた場合に保険給付が受けられる
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — a,e
介護保険制度では、第2号保険者(40〜64歳)が特定疾患(加齢に伴う16疾病)を有する場合に保険給付が受けられます。また、保険給付を受けるには「保険者の指定を受けた事業者」からのサービス利用が要件であり、自治体の長の指定がこれに該当します。
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【各選択肢の解説】
a. 特定疾患がある第2号保険者は保険給付が受けられる
✅ 正しい。介護保険は第2号保険者(40〜64歳)に対して、加齢に伴う16の特定疾患(脳卒中後遺症・認知症・パーキンソン病など)がある場合のみ保険給付対象となります。特定疾患以外の原因による要介護状態は給付対象外です。
b. 保険者は厚生労働大臣である
❌ 誤り。介護保険制度の保険者は「市町村(および特別区)」です。厚生労働大臣は制度の監督機関であり、保険者ではありません。この誤認は頻出です。
c. 介護報酬は住民の意向を基に自治体が決める
❌ 誤り。介護報酬(介護サービスの単価)は「厚生労働大臣が決定」します。自治体ではなく国が統一基準を定めています。自治体が決定できるのは保険料率などの限定的な事項のみです。
d. 要介護認定の申請には国民健康保険の被保険者証が必要である
❌ 誤り。要介護認定の申請には「介護保険被保険者証」が必要です(第1号被保険者の場合)。第2号被保険者は医療保険の被保険者証で申請可能ですが、選択肢は「国民健康保険」に限定しており不正確です。
e. 自治体の長の指定を受けた事業者からサービスを受けた場合に保険給付が受けられる
✅ 正しい。介護保険の保険給付を受けるには、保険者(市町村)の指定を受けた事業者からサービスを受けることが絶対要件です。自治体の指定なしには保険給付の対象外となります。
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【試験対策ポイント】
介護保険制度の基本構造:
| 項目 | 該当者 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上(全員) |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳で医療保険に加入者 |
| 第2号:給付対象 | 特定疾患がある場合のみ |
保険者と関連機関:
| 役割 | 実施主体 |
|---|---|
| 保険者(保険料徴収・給付) | 市町村・特別区 |
| 要介護認定の実施 | 市町村(認定調査員) |
| 介護報酬の決定 | 厚生労働大臣 |
| 事業者の指定 | 市町村の長 |
頻出の誤認:
- 保険者=市町村(厚生労働大臣ではない)
- 介護報酬=国が統一決定(自治体ではない)
- 第2号被保険者=特定疾患がある場合のみ給付対象
- 保険給付=指定事業者の利用が必須要件