第27回 言語聴覚士国家試験 第48問
社会福祉第27回
第27回 言語聴覚士国家試験 第48問(社会福祉)は採点除外(全員に得点)の問題です。介護保険制度の基本である保険者・被保険者・介護報酬・事業者の指定を問う問題である。
問題
介護保険制度について正しいのはどれか
a.特定疾患がある第2号保険者は保険給付が受けられる
b.保険者は厚生労働大臣である
c.介護報酬は住民の意向を基に自治体が決める
d.要介護認定の申請には国民健康保険の被保険者証が必要である
e.自治体の長の指定を受けた事業者からサービスを受けた場合に保険給付が受けられる
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:採点除外
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 73.1%やさしい
227人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 採点除外(全員正解の扱い)
介護保険制度の基本である保険者・被保険者・介護報酬・事業者の指定を問う問題である。保険者は市町村、介護報酬は国が定める、という2点が見分けの中心になる。
【各選択肢の解説】
a. 特定疾患がある第2号保険者は保険給付が受けられる
✅ 正しい。40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護・要支援になった場合に保険給付を受けられる(介護保険法)。法令上の語は「特定疾病」「第2号被保険者」である。
✅ 正しい。40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護・要支援になった場合に保険給付を受けられる(介護保険法)。法令上の語は「特定疾病」「第2号被保険者」である。
b. 保険者は厚生労働大臣である
❌ 誤り。正しくは、介護保険の保険者は市町村および特別区である(介護保険法)。
❌ 誤り。正しくは、介護保険の保険者は市町村および特別区である(介護保険法)。
c. 介護報酬は住民の意向を基に自治体が決める
❌ 誤り。正しくは、介護報酬は厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める全国共通の基準である(介護保険法)。
❌ 誤り。正しくは、介護報酬は厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める全国共通の基準である(介護保険法)。
d. 要介護認定の申請には国民健康保険の被保険者証が必要である
❌ 誤り。正しくは、第1号被保険者は介護保険の被保険者証を添えて申請し、第2号被保険者は加入している医療保険の被保険者証を用いる(国民健康保険に限らない)。
❌ 誤り。正しくは、第1号被保険者は介護保険の被保険者証を添えて申請し、第2号被保険者は加入している医療保険の被保険者証を用いる(国民健康保険に限らない)。
e. 自治体の長の指定を受けた事業者からサービスを受けた場合に保険給付が受けられる
✅ 正しい。都道府県知事(居宅サービス・介護老人福祉施設など)または市町村長(地域密着型サービスなど)の指定を受けた事業者のサービスが保険給付の対象になる(介護保険法)。ただし介護老人保健施設と介護医療院は「指定」でなく都道府県知事の「開設許可」を受けた施設である。
✅ 正しい。都道府県知事(居宅サービス・介護老人福祉施設など)または市町村長(地域密着型サービスなど)の指定を受けた事業者のサービスが保険給付の対象になる(介護保険法)。ただし介護老人保健施設と介護医療院は「指定」でなく都道府県知事の「開設許可」を受けた施設である。
【試験対策ポイント】
| 項目 | 内容(介護保険法) |
|---|---|
| 保険者 | 市町村・特別区 |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳の医療保険加入者(特定疾病が原因の場合に給付) |
| 介護報酬 | 厚生労働大臣が定める |
| 事業者の指定 | 都道府県知事(居宅サービス・介護老人福祉施設など)/市町村長(地域密着型サービスなど)。介護老人保健施設・介護医療院は都道府県知事の開設許可 |
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