第47回 理学療法士国家試験 午前 第21問
保健医療福祉第47回午前
第47回 理学療法士国家試験 午前 第21問(保健医療福祉)の正答は 5 です。個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる記述などにより特定の個人を識別することができるものをいいます。
問題
個人情報の保護に関する法律で個人情報として扱われるのはどれか。
- 1. 趣味
- 2. 年齢
- 3. 血液型
- 4. 出生地
- 5. 電話番号 ✓
正答:5番
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解説
■ 正答:5番 — 電話番号
個人情報保護法における個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる記述などにより特定の個人を識別することができるものをいいます。電話番号は契約者本人と結びついており、それ自体で特定の個人に到達・識別できるため個人情報として扱われます。
【各選択肢の解説】
1. 趣味
❌ 誤り。趣味は個人の属性を示す情報にすぎず、それだけでは特定の個人を識別できない。氏名などと結び付いて初めて個人情報の一部となる。
❌ 誤り。趣味は個人の属性を示す情報にすぎず、それだけでは特定の個人を識別できない。氏名などと結び付いて初めて個人情報の一部となる。
2. 年齢
❌ 誤り。同じ年齢の人は多数存在し、単独では特定の個人を識別できない。
❌ 誤り。同じ年齢の人は多数存在し、単独では特定の個人を識別できない。
3. 血液型
❌ 誤り。血液型は4種類程度に分かれるだけで、単独では個人を識別できない。
❌ 誤り。血液型は4種類程度に分かれるだけで、単独では個人を識別できない。
4. 出生地
❌ 誤り。地域を示す情報であり、単独では特定の個人を識別できない。
❌ 誤り。地域を示す情報であり、単独では特定の個人を識別できない。
5. 電話番号
✅ 正しい。特定の契約者に一意に割り当てられ、その番号から特定の個人に連絡・到達できるため、個人を識別できる情報として個人情報に該当する。
✅ 正しい。特定の契約者に一意に割り当てられ、その番号から特定の個人に連絡・到達できるため、個人を識別できる情報として個人情報に該当する。
【試験対策ポイント】
個人情報保護法のポイントは「特定の個人を識別できるか」の一点です。
- 個人情報の例:氏名、生年月日と氏名の組合せ、住所、電話番号、顔写真、個人識別符号(マイナンバー・基礎年金番号・免許証番号・指紋データなど)
- 単独では該当しにくい例:年齢、性別、血液型、趣味、出生地(他の情報と容易に照合できる場合は該当する)
- 要配慮個人情報:人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、障害があること等。取得には原則として本人の同意が必要
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