第48回 理学療法士国家試験 午後 第27問
保健医療福祉第48回午後
第48回 理学療法士国家試験 午後 第27問(保健医療福祉)の正答は 1 です。介護保険の福祉用具貸与(レンタル)13種目には「歩行補助つえ」が含まれますが、対象となるのは松葉杖・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖(4脚杖)・プラットホームクラッチの5種類だけです。
問題
要介護3で介護保険における貸与の対象とならないのはどれか。
- 1. T字杖 ✓
- 2. ロフストランド杖
- 3. 4脚杖
- 4. 歩行器
- 5. 車椅子
正答:1番
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解説
■ 正答:1番 — T字杖
介護保険の福祉用具貸与(レンタル)13種目には「歩行補助つえ」が含まれますが、対象となるのは松葉杖・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖(4脚杖)・プラットホームクラッチの5種類だけです。最も普及しているT字杖(一本杖)は安価であることから貸与対象に含まれていません。
【各選択肢の解説】
1. T字杖
❌ 貸与の対象外(=これが正答)。T字杖・一本杖は「歩行補助つえ」の給付対象5種類に含まれず、介護保険では貸与も購入費支給も受けられません(自費購入)。
❌ 貸与の対象外(=これが正答)。T字杖・一本杖は「歩行補助つえ」の給付対象5種類に含まれず、介護保険では貸与も購入費支給も受けられません(自費購入)。
2. ロフストランド杖
✅ 貸与対象。前腕カフ付きのクラッチで、歩行補助つえとして貸与できます。
✅ 貸与対象。前腕カフ付きのクラッチで、歩行補助つえとして貸与できます。
3. 4脚杖
✅ 貸与対象。多点杖として歩行補助つえに含まれます。
✅ 貸与対象。多点杖として歩行補助つえに含まれます。
4. 歩行器
✅ 貸与対象。歩行車を含め、独立した貸与種目として認められています。
✅ 貸与対象。歩行車を含め、独立した貸与種目として認められています。
5. 車椅子
✅ 貸与対象。ただし原則として要介護2以上が条件で、要介護3は問題なく貸与されます(特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトも同じ要介護2以上の制限)。
✅ 貸与対象。ただし原則として要介護2以上が条件で、要介護3は問題なく貸与されます(特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトも同じ要介護2以上の制限)。
【試験対策ポイント】
貸与(レンタル)と購入費支給(特定福祉用具販売)の区別が国試の頻出ポイントです。
| 区分 | 主なもの |
|---|---|
| 貸与13種目 | 車椅子・車椅子付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置 |
| 購入費支給 | 腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具・自動排泄処理装置の交換可能部品 |
肌に直接触れる衛生用品(便座・入浴用いす)は貸与になじまないので購入、と理由付きで覚えると混同しません。
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