第15回 言語聴覚士国家試験 第150問
社会福祉第15回
介護保険法について正しいのはどれか。
- 1.要介護認定の申請先は市町村である。 ✓
- 2.サービスに係る費用の3割は自己負担である。
- 3.要介護認定の代理申請は認められない。
- 4.要介護認定の審査は都道府県知事が行う。
- 5.被保険者は45歳以上である。
正答:1番
解説
■ 正答:1番 — 要介護認定の申請先は市町村である。
介護保険制度において、要介護認定の申請は被保険者が市町村(介護保険の保険者)に行う必要があります。市町村が申請を受け付け、その後、要介護認定審査会に諮って要介護度を判定します。これは介護保険法第27条で規定されている基本的な手続きです。
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【各選択肢の解説】
1. 要介護認定の申請先は市町村である。
✅ 正しい。介護保険法により、要介護認定の申請窓口は保険者である市町村に定められています。申請を受けた市町村は、要介護認定審査会における審査判定に基づいて要介護度を決定します。
2. サービスに係る費用の3割は自己負担である。
❌ 誤り。介護保険でのサービス利用者負担は原則1割です(介護保険法第41条)。ただし、一定以上の所得がある利用者(2号被保険者で年間所得が160万円以上など)は2割、さらに高所得者は3割負担となることがありますが、全員が3割負担ではありません。
3. 要介護認定の代理申請は認められない。
❌ 誤り。要介護認定の代理申請は認められています。本人が申請できない場合、家族や成年後見人、指定居宅介護支援事業者などが代理申請することが可能です。申請書に委任状が必要な場合もあります。
4. 要介護認定の審査は都道府県知事が行う。
❌ 誤り。要介護認定の審査は都道府県知事ではなく、市町村に設置された要介護認定審査会が行います。審査会は医学的・福祉的見地から要介護度を判定し、市町村はこの判定に基づいて要介護度の決定を行います。
5. 被保険者は45歳以上である。
❌ 誤り。介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)です。下限は40歳であり、45歳ではありません。40歳時点で介護保険への加入が義務付けられます。
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【試験対策ポイント】
介護保険制度の3階層構造:
| 階層 | 内容 | 判定者 |
|---|---|---|
| 申請 | 市町村に申請 | 被保険者本人または代理人 |
| 調査・審査 | 訪問調査後、要介護認定審査会で審査 | 市町村の要介護認定審査会 |
| 決定 | 要介護度を決定 | 市町村長 |
被保険者年齢:
- 第1号:65歳以上(全員が対象、保険料納入義務)
- 第2号:40歳以上65歳未満(健康保険の被扶養者含む)
利用者負担:
- 原則1割(一定以上所得者は2割、高所得者は3割)
- 3割が標準ではなく、あくまで一部の高所得利用者のみ
代理申請が認められる理由:
- 本人が申請能力を欠く場合のため制度設計
- 成年後見人、親族、ケアマネジャーなどが可能