第15回 言語聴覚士国家試験 第2問
社会福祉第15回
母子保健法について誤っているのはどれか。
- 1.乳児とは2歳に満たない児と規定されている。 ✓
- 2.新生児とは出生後28日間を経過していない児と規定されている。
- 3.母子健康手帳は自治体から交付される。
- 4.3歳児健康診査は母子保健法に規定されている。
- 5.出生体重2500g未満の場合、自治体に届け出なければならない。
正答:1番
解説
■ 正答:1番 — 乳児とは2歳に満たない児と規定されている。
母子保健法では「乳児」を「1歳に満たない児」と規定しており、2歳ではなく1歳が基準です。乳児の定義は国際的にも一般的にも生後1年までを指します。
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【各選択肢の解説】
1. 乳児とは2歳に満たない児と規定されている。
❌ 誤り。母子保健法第6条では、乳児は「1歳に満たない児」と規定されています。2歳未満は「幼児」の範囲です。
2. 新生児とは出生後28日間を経過していない児と規定されている。
✅ 正しい。母子保健法第6条で新生児の定義は「出生した日から起算して28日を経過していない乳児」と明記されています。
3. 母子健康手帳は自治体から交付される。
✅ 正しい。母子保健法第16条に基づき、市町村が妊娠届出時に交付します。全国統一様式で、妊娠中から就学前までの健康記録を管理する重要な法定ツールです。
4. 3歳児健康診査は母子保健法に規定されている。
✅ 正しい。母子保健法第13条に「母子保健事業」として、3歳児健康診査(乳幼児健康診査)の実施が自治体の努力義務として規定されています。
5. 出生体重2500g未満の場合、自治体に届け出なければならない。
✅ 正しい。母子保健法第5条で「低体重児」(2500g未満)は自治体への届出義務があり、保健師による保健指導の対象となります。
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【試験対策ポイント】
母子保健法の「児」の定義(要暗記)
| 区分 | 定義 | 母子保健法での位置づけ |
|---|---|---|
| 新生児 | 生後0~28日 | 第6条で定義・最重点管理 |
| 乳児 | 生後0~1歳未満 | 第6条で定義・乳幼児健診対象 |
| 幼児 | 1歳~6歳(就学前) | 第6条で定義・乳幼児健診対象 |
| 妊産婦 | 妊娠中~産後1年 | 第6条で定義 |
頻出混同項目:「乳児=2歳未満」は完全な誤り。医学的にも法律的にも乳児は「1歳未満」です。
母子保健法で規定される主要事業
- 市町村の努力義務:妊婦健診、乳幼児健診(4か月、10か月、1歳6か月、3歳)
- 低体重児届出義務(2500g未満)
- 未熟児養育医療給付(第34条)
- 親子(母子)手帳の交付(第16条)
注:乳幼児健診で「3歳児」は含まれますが、紛らわしく「就学時健診」は学校保健法で規定される別制度です。