第18回 言語聴覚士国家試験 第149問
社会福祉第18回
民生委貝を委託するのはどれか。
- 1.内閣総理大臣
- 2.厚生労働大臣 ✓
- 3.都道府県知事
- 4.市区町村長
- 5.自治会長
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 厚生労働大臣
民生委員は厚生労働大臣から委託された非常勤公務員です。民生委員法により、厚生労働大臣が委託の主体とされています。市区町村長ではなく、その上位の厚生労働大臣が全国統一的に委託権を持ちます。
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【各選択肢の解説】
1. 内閣総理大臣
❌ 誤り。内閣総理大臣は民生委員の委託権を持ちません。民生委員制度は社会福祉分野の制度であり、厚生労働大臣の職務です。
2. 厚生労働大臣
✅ 正しい。民生委員法第1条により、厚生労働大臣が民生委員を委託します。民生委員は厚生労働大臣の委託を受けた非常勤公務員として位置づけられています。
3. 都道府県知事
❌ 誤り。都道府県知事は民生委員の委託権を持たない者です。ただし民生委員の推薦は市区町村が候補者を選出し、都道府県知事を経由して厚生労働大臣に報告される仕組みになっています。
4. 市区町村長
❌ 誤り。市区町村長は民生委員候補者の推薦に携わりますが、委託権は持ちません。委託権は厚生労働大臣のみが有しています。
5. 自治会長
❌ 誤り。自治会長は民生委員の委託に関与しません。民生委員は公式な福祉行政制度の役員であり、自治会とは別組織です。
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【試験対策ポイント】
民生委員制度の枠組み
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 委託権 | 厚生労働大臣(法定資格) |
| 任期 | 3年 |
| 身分 | 非常勤公務員 |
| 報酬 | あり(条例で定める) |
| 推薦責任 | 市区町村が候補者を推薦→都道府県経由→厚生労働大臣に報告 |
重要:「委託」と「推薦」は異なる。推薦は市区町村が行うが、委託権は厚生労働大臣にある。