第20回 言語聴覚士国家試験 第147問
社会福祉第20回
第20回 言語聴覚士国家試験 第147問(社会福祉)の正答は 4 です。障害者総合支援法の自立支援給付は、大きく「介護給付」と「訓練等給付」に分かれる。
問題
障害者総合支援法の介護給付でないのはどれか。
- 1.重度訪問介護
- 2.同行援護
- 3.生活介護
- 4.共同生活援助 ✓
- 5.短期入所
正答:4番
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解説
■ 正答:4番 — 共同生活援助は介護給付でなく訓練等給付
障害者総合支援法の自立支援給付は、大きく「介護給付」と「訓練等給付」に分かれる。共同生活援助(グループホーム)は、地域で共同生活を営む人に相談・日常生活上の援助を行うサービスで、訓練等給付に位置づけられる。したがって介護給付でないものとして正答となる。他の選択肢はいずれも介護給付に含まれる。
【各選択肢の解説】
1. 重度訪問介護
❌ 誤り(介護給付である)。重度の肢体不自由者等に総合的な介護・外出支援を行う介護給付である。
❌ 誤り(介護給付である)。重度の肢体不自由者等に総合的な介護・外出支援を行う介護給付である。
2. 同行援護
❌ 誤り(介護給付である)。視覚障害により移動が困難な人に同行して支援する介護給付である。
❌ 誤り(介護給付である)。視覚障害により移動が困難な人に同行して支援する介護給付である。
3. 生活介護
❌ 誤り(介護給付である)。常時介護を要する人に入浴・排泄・食事介護や創作活動を提供する介護給付である。
❌ 誤り(介護給付である)。常時介護を要する人に入浴・排泄・食事介護や創作活動を提供する介護給付である。
4. 共同生活援助
✅ 正しい(=正答)。グループホームでの相談・日常生活援助で、介護給付ではなく訓練等給付に分類される。
✅ 正しい(=正答)。グループホームでの相談・日常生活援助で、介護給付ではなく訓練等給付に分類される。
5. 短期入所
❌ 誤り(介護給付である)。介護者の不在時などに短期間入所させ介護を行うショートステイで、介護給付である。
❌ 誤り(介護給付である)。介護者の不在時などに短期間入所させ介護を行うショートステイで、介護給付である。
【試験対策ポイント】
自立支援給付は介護給付(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・短期入所・施設入所支援など)と訓練等給付(自立訓練・就労移行/継続支援・共同生活援助など)に分かれる。グループホーム(共同生活援助)が訓練等給付である点が頻出である。
| 区分 | 主なサービス |
|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・生活介護・短期入所・施設入所支援 |
| 訓練等給付 | 自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助 |
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