第20回 言語聴覚士国家試験 第147問
社会福祉第20回
障害者総合支援法の介護給付でないのはどれか。
- 1.重度訪問介護
- 2.同行援護
- 3.生活介護
- 4.共同生活援助 ✓
- 5.短期入所
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — 共同生活援助
障害者総合支援法の給付は「介護給付」と「訓練等給付」に大別され、共同生活援助(グループホーム)は「訓練等給付」に分類されます。一方、選択肢1~3・5は介護給付に含まれます。
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【各選択肢の解説】
1. 重度訪問介護
✅ 正しい。介護給付に含まれます。身体障害者(重度)を対象に、居宅で入浴・排泄・食事などの身体介護と日常生活の支援を行うサービスです。
2. 同行援護
✅ 正しい。介護給付に含まれます。視覚障害者を対象に、外出時の移動支援と視覚情報の補助を行うサービスです。訓練給付の「移動支援」と異なり、介護給付に分類されます。
3. 生活介護
✅ 正しい。介護給付に含まれます。常に介護が必要な障害者(主に障害支援区分3以上)を対象に、入浴・排泄・食事などの介護と日中活動支援を行う施設サービスです。
4. 共同生活援助
❌ 誤り。これは「訓練等給付」に分類されます。グループホームを利用する障害者に対し、日常生活上の相談・支援(食事準備などの生活訓練を含む)を提供するもので、介護給付ではありません。比較的自立度が高い障害者が対象です。
5. 短期入所
✅ 正しい。介護給付に含まれます。居宅で介護者が対応できない場合に、障害者を一時的に施設で受け入れ、入浴・排泄・食事などの介護を行うサービスです。
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【試験対策ポイント】
障害者総合支援法の給付分類(重要)
| 分類 | 給付の種類 | 対象者の特徴 |
|---|---|---|
| **介護給付** | 重度訪問介護、同行援護、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護 | 介護の必要性が高い(支援区分3以上が目安) |
| **訓練等給付** | 共同生活援助(グループホーム)、自立訓練、就労支援A型・B型、就労定着支援 | 比較的自立度が高く、訓練・就労を目的 |
紛らわしい点の整理
- 同行援護は「外出支援」だが、介護給付(視覚障害者の日中活動支援)
- 移動支援は「訓練等給付」に含まれる場合もある(地域生活支援事業の位置づけ)
- 共同生活援助=グループホーム:「援助」という名称が付くが「給付」であり「契約者」が必要
共同生活援助が訓練等給付である理由
- 入浴・排泄などの「介護」ではなく、「生活訓練」「日常生活支援」が主目的
- 自立生活への準備段階として位置づけられている
- 就労支援と組み合わせられることが多い