第20回 言語聴覚士国家試験 第148問
関係法規第20回
第20回 言語聴覚士国家試験 第148問(関係法規)の正答は 1 です。言語聴覚士の免許に関する規定を問う問題である。
問題
言語聴覚士の免許で正しいのはどれか。
- 1.外国籍でも取得できる。 ✓
- 2.免許証の再交付は認められない。
- 3.免許の返納先は都道府県である。
- 4.登録事項の変更申請は10日以内である。
- 5.免許証は携帯する義務がある。
正答:1番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 70.8%やさしい
65人の初回解答から算出(2026年8月1日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:1番 — 言語聴覚士の免許は外国籍でも取得できる
言語聴覚士の免許に関する規定を問う問題である。言語聴覚士法には国籍要件はなく、国家試験に合格し登録すれば外国籍でも免許を取得できる。したがって選択肢1が正しい。他の選択肢は再交付・返納先・変更申請期間・携帯義務に関する記述が誤っている。
【各選択肢の解説】
1. 外国籍でも取得できる。
✅ 正しい(=正答)。言語聴覚士の免許に国籍要件はなく、試験合格・登録により外国籍でも取得できる。
✅ 正しい(=正答)。言語聴覚士の免許に国籍要件はなく、試験合格・登録により外国籍でも取得できる。
2. 免許証の再交付は認められない。
❌ 誤り。免許証を破り・汚し・失った場合は再交付を申請できる。
❌ 誤り。免許証を破り・汚し・失った場合は再交付を申請できる。
3. 免許の返納先は都道府県である。
❌ 誤り。言語聴覚士の免許は厚生労働大臣が与えるもので、返納先は厚生労働大臣(指定登録機関経由)であり都道府県ではない。
❌ 誤り。言語聴覚士の免許は厚生労働大臣が与えるもので、返納先は厚生労働大臣(指定登録機関経由)であり都道府県ではない。
4. 登録事項の変更申請は10日以内である。
❌ 誤り。本籍地都道府県や氏名など登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請する。
❌ 誤り。本籍地都道府県や氏名など登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請する。
5. 免許証は携帯する義務がある。
❌ 誤り。言語聴覚士に免許証の携帯義務を課す規定はない。
❌ 誤り。言語聴覚士に免許証の携帯義務を課す規定はない。
【試験対策ポイント】
言語聴覚士免許は厚生労働大臣免許で、国籍要件はない。登録事項の変更申請は「30日以内」、再交付は可能、携帯義務はない、という数字・有無を正確に押さえる。免許権者も返納先もいずれも厚生労働大臣であり、都道府県とする選択肢に引っかからないよう注意する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 免許権者 | 厚生労働大臣 |
| 国籍要件 | なし(外国籍でも可) |
| 変更申請期間 | 30日以内 |
| 再交付 | 可能 |
| 携帯義務 | なし |
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