第20回 言語聴覚士国家試験 第149問
関係法規第20回
第20回 言語聴覚士国家試験 第149問(関係法規)の正答は 4 です。言語聴覚士は、音声・言語・聴覚・嚥下に関する検査・訓練・指導等を行い、診療の補助として医師の指示の下で人工内耳の調整や聴性脳幹反応検査(ABR)などを行う。
問題
言語聴覚士法による業務でないのはどれか。
a.人工内耳の調整
b.聴性脳幹反応検査
c.画像診断
d.組織病理学的検査
e.嚥下訓練
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:4番
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解説
■ 正答:4番 — 言語聴覚士法による業務でないのはc(画像診断)・d(組織病理学的検査)
言語聴覚士は、音声・言語・聴覚・嚥下に関する検査・訓練・指導等を行い、診療の補助として医師の指示の下で人工内耳の調整や聴性脳幹反応検査(ABR)などを行う。一方、画像診断と組織病理学的検査は医師(一部は他の専門職)が担う医行為であり、言語聴覚士の業務には含まれない。したがってc・dが該当し、正答は4である。
【各選択肢の解説】
a. 人工内耳の調整
❌ 業務である。医師の指示の下、診療の補助として言語聴覚士が行える業務である。
❌ 業務である。医師の指示の下、診療の補助として言語聴覚士が行える業務である。
b. 聴性脳幹反応検査
❌ 業務である。ABRは聴覚の他覚的検査で、言語聴覚士の業務範囲に含まれる。
❌ 業務である。ABRは聴覚の他覚的検査で、言語聴覚士の業務範囲に含まれる。
c. 画像診断
✅ 業務でない(=正答の要素)。画像診断は医師が行う医行為であり、言語聴覚士の業務ではない。
✅ 業務でない(=正答の要素)。画像診断は医師が行う医行為であり、言語聴覚士の業務ではない。
d. 組織病理学的検査
✅ 業務でない(=正答の要素)。組織の採取・病理診断は医師・臨床検査技師等が担い、言語聴覚士の業務ではない。
✅ 業務でない(=正答の要素)。組織の採取・病理診断は医師・臨床検査技師等が担い、言語聴覚士の業務ではない。
e. 嚥下訓練
❌ 業務である。嚥下訓練は言語聴覚士の中核的業務の一つである。
❌ 業務である。嚥下訓練は言語聴覚士の中核的業務の一つである。
【試験対策ポイント】
言語聴覚士の業務は「音声・言語・聴覚・嚥下」に関する検査・訓練・指導が中心で、ABRや人工内耳調整は診療の補助として行える。画像診断・組織病理など他職種・医師固有の医行為は業務外である点を区別する。嚥下訓練やABR・人工内耳調整はSTの業務だが、画像診断・組織病理学的検査は医師等が担う医行為であるという線引きが判別の決め手になる。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| STの業務 | 言語・嚥下訓練、聴力検査、ABR、人工内耳調整(診療補助) |
| STの業務でない | 画像診断、組織病理学的検査 |
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