第28回 言語聴覚士国家試験 第149問
関係法規第28回
第28回 言語聴覚士国家試験 第149問(関係法規)の正答は 4 です。言語聴覚士法では、業務に関する犯罪・不正、麻薬・大麻・あへんの中毒、心身の障害などが欠格事由(相対的欠格事由)として定められている。
問題
言語聴覚士法に規定されている欠格事由でないのはどれか。
- 1.言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
- 2.言語聴覚士の業務に関し不正行為があった者
- 3.大麻の中毒者
- 4.科料に処せられた者 ✓
- 5.心身の障害で業務が行えない者
正答:4番
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解説
■ 正答:4番 — 科料に処せられた者(欠格事由でない)
言語聴覚士法では、業務に関する犯罪・不正、麻薬・大麻・あへんの中毒、心身の障害などが欠格事由(相対的欠格事由)として定められている。「科料に処せられた者」は欠格事由には規定されていない。科料は罰金より軽い刑であり、これだけでは欠格事由に当たらない。選択肢4が該当する。
【各選択肢の解説】
1. 言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
❌ 欠格事由に規定されている。
❌ 欠格事由に規定されている。
2. 言語聴覚士の業務に関し不正行為があった者
❌ 欠格事由に規定されている。
❌ 欠格事由に規定されている。
3. 大麻の中毒者
❌ 欠格事由に規定されている。麻薬・大麻・あへんの中毒者が該当する。
❌ 欠格事由に規定されている。麻薬・大麻・あへんの中毒者が該当する。
4. 科料に処せられた者
✅ 欠格事由に規定されていない(=正答)。科料のみでは欠格事由に当たらない。
✅ 欠格事由に規定されていない(=正答)。科料のみでは欠格事由に当たらない。
5. 心身の障害で業務が行えない者
❌ 欠格事由に規定されている(心身の障害により業務を適正に行えない者)。
❌ 欠格事由に規定されている(心身の障害により業務を適正に行えない者)。
【試験対策ポイント】
言語聴覚士法の相対的欠格事由は「業務に関する犯罪・不正」「麻薬・大麻・あへんの中毒」「心身の障害で業務を適正に行えない者」などである。これらは免許を与えないことがある事由で、科料のような軽い刑のみは含まれない点に注意する。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 欠格事由 | 業務上の犯罪・不正、麻薬等中毒、心身の障害 |
| 該当しない | 科料のみ |
相対的欠格事由は「必ず免許を与えない」ではなく「与えないことがある」事由である点も押さえておきたい。罰金以上の刑か科料かといった刑の軽重で扱いが分かれるため、刑罰の種類(科料・罰金・禁錮・懲役)の重さの順も併せて確認しておくと、設問に対応しやすい。
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