STカコモン言語聴覚士国家試験 過去問・解説

第28回 言語聴覚士国家試験 第149問

関係法規第28回

第28回 言語聴覚士国家試験 第149問(関係法規)の正答は 4 です。言語聴覚士法では、業務に関する犯罪・不正、麻薬・大麻・あへんの中毒、心身の障害などが欠格事由(相対的欠格事由)として定められている。

STワンコイン模試 第1回 申込受付中 ― 本試験まるごと1回(午前100・午後100問)が500円。受験開始7/15・基準日8/22。
問題
言語聴覚士法に規定されている欠格事由でないのはどれか。
  1. 1.言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
  2. 2.言語聴覚士の業務に関し不正行為があった者
  3. 3.大麻の中毒者
  4. 4.科料に処せられた者
  5. 5.心身の障害で業務が行えない者

正答:4番

次の問題から答えを隠して1問ずつ出題。記録は残りません — 記録・弱点分析つきは無料アプリ
スポンサーリンク
解説
■ 正答:4番 — 科料に処せられた者(欠格事由でない)

言語聴覚士法では、業務に関する犯罪・不正、麻薬・大麻・あへんの中毒、心身の障害などが欠格事由(相対的欠格事由)として定められている。「科料に処せられた者」は欠格事由には規定されていない。科料は罰金より軽い刑であり、これだけでは欠格事由に当たらない。選択肢4が該当する。


【各選択肢の解説】

1. 言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
❌ 欠格事由に規定されている。
2. 言語聴覚士の業務に関し不正行為があった者
❌ 欠格事由に規定されている。
3. 大麻の中毒者
❌ 欠格事由に規定されている。麻薬・大麻・あへんの中毒者が該当する。
4. 科料に処せられた者
✅ 欠格事由に規定されていない(=正答)。科料のみでは欠格事由に当たらない。
5. 心身の障害で業務が行えない者
❌ 欠格事由に規定されている(心身の障害により業務を適正に行えない者)。

【試験対策ポイント】

言語聴覚士法の相対的欠格事由は「業務に関する犯罪・不正」「麻薬・大麻・あへんの中毒」「心身の障害で業務を適正に行えない者」などである。これらは免許を与えないことがある事由で、科料のような軽い刑のみは含まれない点に注意する。

区分
欠格事由業務上の犯罪・不正、麻薬等中毒、心身の障害
該当しない科料のみ

相対的欠格事由は「必ず免許を与えない」ではなく「与えないことがある」事由である点も押さえておきたい。罰金以上の刑か科料かといった刑の軽重で扱いが分かれるため、刑罰の種類(科料・罰金・禁錮・懲役)の重さの順も併せて確認しておくと、設問に対応しやすい。

✍️ この解説の執筆・監修

現役の言語聴覚士(ST養成校教員)が、臨床・国家試験教育の経験と標準的な教科書・ガイドラインに基づいて執筆・監修しています。解説の下書きにはAIを活用し、人が確認・修正したうえで公開しています。

それでも誤りが残ることがあります。「おかしいな」と思ったらお問い合わせから気軽に教えてください。確認のうえ修正し、皆さんと一緒に解説を育てていきます。

編集・監修方針を見る →

📘 STカコモンの有料教材

この問題でつまずいた範囲は、ST国試ノートでまとめて復習。過去問だけでは埋まらない「なぜそうなるか」を、頻出ポイントに絞って体系的に読めます。現役STが作った買い切り教材です。

ST国試ノート ― 頻出だけをぎゅっと一冊に。買い切り850円・印刷すればA4で170ページ。現役STが過去14年・2,800問をAI分析。 ▶ この範囲のノートを開く(買い切り850円)
スポンサーリンク

関連

▶ 第28回 全問一覧

▶ 関係法規 の過去問一覧

スポンサーリンク