第28回 言語聴覚士国家試験 第149問
第28回 言語聴覚士国家試験 第149問(関係法規)の正答は 4 です。言語聴覚士法では、業務に関する犯罪・不正、麻薬・大麻・あへんの中毒、心身の障害などが欠格事由(相対的欠格事由)として定められている。
- 1.言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
- 2.言語聴覚士の業務に関し不正行為があった者
- 3.大麻の中毒者
- 4.科料に処せられた者 ✓
- 5.心身の障害で業務が行えない者
正答:4番
初回正答率 42.9%難問
112人の初回解答から算出(2026年8月1日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
言語聴覚士法では、業務に関する犯罪・不正、麻薬・大麻・あへんの中毒、心身の障害などが欠格事由(相対的欠格事由)として定められている。「科料に処せられた者」は欠格事由には規定されていない。科料は罰金より軽い刑であり、これだけでは欠格事由に当たらない。選択肢4が該当する。
【各選択肢の解説】
❌ 欠格事由に規定されている。
❌ 欠格事由に規定されている。
❌ 欠格事由に規定されている。麻薬・大麻・あへんの中毒者が該当する。
✅ 欠格事由に規定されていない(=正答)。科料のみでは欠格事由に当たらない。
❌ 欠格事由に規定されている(心身の障害により業務を適正に行えない者)。
【試験対策ポイント】
言語聴覚士法の相対的欠格事由は「業務に関する犯罪・不正」「麻薬・大麻・あへんの中毒」「心身の障害で業務を適正に行えない者」などである。これらは免許を与えないことがある事由で、科料のような軽い刑のみは含まれない点に注意する。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 欠格事由 | 業務上の犯罪・不正、麻薬等中毒、心身の障害 |
| 該当しない | 科料のみ |
相対的欠格事由は「必ず免許を与えない」ではなく「与えないことがある」事由である点も押さえておきたい。罰金以上の刑か科料かといった刑の軽重で扱いが分かれるため、刑罰の種類(科料・罰金・禁錮・懲役)の重さの順も併せて確認しておくと、設問に対応しやすい。
この問題の初回正答率は42.9%——受験者の57%が落としています。この範囲(関係法規)は買い切りのST国試ノート(¥850)の棚には入っていません。まずは同じ科目だけを続けて解いて、どこが抜けているかを出すのが早道です。
▶ 「関係法規」だけを無料アプリで演習する失語症・嚥下・聴覚・高次脳など22科目は買い切りのST国試ノート(¥850)にあります。収録科目を見る →
基礎医学・総論を含む全科目のノートは、伴走型のST既卒プレミアムに収録しています(9月7日スタート・以降も随時受付)。
🗺️ ST-Toolbox の無料サービス リハ就職マップ | STの就職先を公的データから探す 見学先を選ぶときにまず知りたいのは「そこがどの分野をやっているか」。届出内容から分かる領域(成人・小児・聴覚・生活期(介護施設))と、住所を入れての通勤時間で絞り込めます。全国14,201か所・登録不要。求人が出ていない施設も最初から載っています。 別タブでさがす →