STカコモン — 言語聴覚士国家試験 過去問・解説

第28回 言語聴覚士国家試験 第149問

関係法規第28回
言語聴覚士法に規定されている欠格事由でないのはどれか。
  1. 1.言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
  2. 2.言語聴覚士の業務に関し不正行為があった者
  3. 3.大麻の中毒者
  4. 4.科料に処せられた者 ✓
  5. 5.心身の障害で業務が行えない者

正答:4番

解説
# 第28回 第149問 解説 ■ 正答:4番 — 科料に処せられた者 言語聴覚士法では、免許を受けられない「欠格事由」が明確に定められています。**科料(かりょう)は欠格事由に該当しません**。同法第4条で列挙される欠格事由は、より重大な犯罪や健康上の理由に限定されており、軽い罰金刑である科料は含まれていません。 --- ## 【各選択肢の解説】 **1. 言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者** ✅ 正しい。言語聴覚士法第4条で明示される欠格事由。業務に関連する刑事犯罪は極めて重大な信用失墜行為として、免許取得を制限します。 **2. 言語聴覚士の業務に関し不正行為があった者** ✅ 正しい。同じく第4条の欠格事由。業務遂行中の詐欺・詐取・虚偽記載など、患者信頼の根本を揺るがす不正は許されません。 **3. 大麻の中毒者** ✅ 正しい。第4条で「麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者」と明記。薬物中毒は判断能力と職業遂行能力を著しく阻害するため欠格事由です。 **4. 科料に処せられた者** ❌ **誤り。これが正答です。** 科料は罰金刑より軽い罰で、軽微な犯罪に適用される刑罰です。言語聴覚士法の欠格事由は**禁錮以上の刑(懲役・禁錮・死刑)や罰金刑**に限定されており、科料は含まれません。 **5. 心身の障害で業務が行えない者** ✅ 正しい。第4条で「心身の障害により言語聴覚士の業務を行うことができない者」と明記。患者の生命・安全に関わるため、業務遂行に支障をきたす心身障害は欠格事由です。 --- ## 【試験対策ポイント】 **言語聴覚士法第4条 欠格事由のまとめ**: - ✅ **刑事罰に関する欠格事由**:禁錮以上の刑・**罰金刑** - ❌ **科料は欠格事由に含まれない**(=最も軽い刑罰) - ✅ **麻薬等の中毒者** - ✅ **心身障害により業務遂行不可** - ✅ **業務に関する犯罪・不正行為** **刑罰の重さ(軽い順)**: 科料 < 罰金 < 禁錮 < 懲役 < 死刑 → 欠格事由は**中程度以上の刑罰**に限定されるという出題パターン。「科料は軽すぎるため除外」という理屈を押さえることが重要です。
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