第28回 言語聴覚士国家試験 第48問
関係法規第28回
第28回 言語聴覚士国家試験 第48問(関係法規)の正答は 2 です。介護保険制度では、保険給付に要介護者向けの介護給付と、要支援者向けの予防給付が含まれる。
問題
介護保険法の規定で正しいのはどれか。
- 1.申請は都道府県に行う。
- 2.介護保険給付には予防給付が含まれる。 ✓
- 3.要介護の判定は介護保険審査会で行う。
- 4.第1号被保険者は70歳以上である。
- 5.審査結果に対する再審査請求はできない。
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — 予防給付が含まれる
介護保険制度では、保険給付に要介護者向けの介護給付と、要支援者向けの予防給付が含まれる。保険者は市町村(および特別区)で、申請も市町村に行う。要介護認定は介護認定審査会が行い、第1号被保険者は65歳以上である。これらを踏まえると、正しいのは「予防給付が含まれる」である。
【各選択肢の解説】
1. 申請は都道府県に行う。
❌ 誤り。保険者は市町村であり、申請は市町村(窓口)に行う。
❌ 誤り。保険者は市町村であり、申請は市町村(窓口)に行う。
2. 介護保険給付には予防給付が含まれる。
✅ 正しい(=正答)。要支援者を対象とする予防給付が設けられている。
✅ 正しい(=正答)。要支援者を対象とする予防給付が設けられている。
3. 要介護の判定は介護保険審査会で行う。
❌ 誤り。要介護認定は介護認定審査会が行う。介護保険審査会は不服申立て(審査請求)の機関。
❌ 誤り。要介護認定は介護認定審査会が行う。介護保険審査会は不服申立て(審査請求)の機関。
4. 第1号被保険者は70歳以上である。
❌ 誤り。第1号被保険者は65歳以上。40〜64歳は第2号被保険者。
❌ 誤り。第1号被保険者は65歳以上。40〜64歳は第2号被保険者。
5. 審査結果に対する再審査請求はできない。
❌ 誤り。認定等への不服は介護保険審査会へ審査請求できる。
❌ 誤り。認定等への不服は介護保険審査会へ審査請求できる。
【試験対策ポイント】
介護保険は「保険者=市町村」「第1号=65歳以上・第2号=40〜64歳」「認定=介護認定審査会」「不服=介護保険審査会」を区別して覚える。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険者・申請先 | 市町村 |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 |
| 要介護認定 | 介護認定審査会 |
| 給付 | 介護給付・予防給付 |
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因の場合に限って給付を受けられる点も押さえておく。
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