第28回 言語聴覚士国家試験 第147問
関係法規第28回
第28回 言語聴覚士国家試験 第147問(関係法規)の正答は 2 です。身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県知事(指定都市市長・中核市市長を含む)が交付する。
問題
身体障害者手帳の交付申請先はどれか。
- 1.市区町村長
- 2.都道府県知事 ✓
- 3.厚生労働大臣
- 4.保健所長
- 5.身体障害者更生相談所長
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — 都道府県知事
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県知事(指定都市市長・中核市市長を含む)が交付する。申請は居住地の市区町村を経由して行われるが、交付の権限をもつのは都道府県知事である。選択肢2が正しい。
【各選択肢の解説】
1. 市区町村長
❌ 申請窓口は市区町村だが、手帳を交付する権限者ではない。
❌ 申請窓口は市区町村だが、手帳を交付する権限者ではない。
2. 都道府県知事
✅ 正しい(=正答)。身体障害者手帳の交付権限をもつのは都道府県知事等である。
✅ 正しい(=正答)。身体障害者手帳の交付権限をもつのは都道府県知事等である。
3. 厚生労働大臣
❌ 制度を所管するが、個別の手帳交付を行うものではない。
❌ 制度を所管するが、個別の手帳交付を行うものではない。
4. 保健所長
❌ 手帳交付の権限者ではない。
❌ 手帳交付の権限者ではない。
5. 身体障害者更生相談所長
❌ 障害程度の判定などに関わるが、交付権限者ではない。
❌ 障害程度の判定などに関わるが、交付権限者ではない。
【試験対策ポイント】
各種手帳の交付者を整理する。身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳は都道府県知事等が交付し、療育手帳も都道府県知事等が交付する。申請は市区町村経由で行うことが多いが、交付権限の所在を問われる点に注意する。
| 手帳 | 交付者 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 都道府県知事等 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 都道府県知事等 |
「申請窓口(市区町村)」と「交付者(都道府県知事)」を混同しないことが、この種の設問の要点である。身体障害者手帳の交付には、身体障害者福祉法に基づく指定医師の診断書が必要で、障害の種類と程度に応じて等級が定められる。手帳の取得は各種福祉サービスを受けるための前提となる。手帳をもとに、補装具の支給や税の控除、公共交通機関の割引などさまざまな支援が受けられるため、言語聴覚士も対象者に制度の利用を案内できるよう、交付の流れと窓口を理解しておくことが望ましい。
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