第28回 言語聴覚士国家試験 第147問
関係法規第28回
身体障害者手帳の交付申請先はどれか。
- 1.市区町村長
- 2.都道府県知事 ✓
- 3.厚生労働大臣
- 4.保健所長
- 5.身体障害者更生相談所長
正答:2番
解説
# 第28回 第147問 解説
■ 正答:2番 — 都道府県知事
身体障害者手帳の交付権を持つのは**都道府県知事**です。身体障害者福祉法第4条により、身体障害者手帳は都道府県知事が都道府県の指定する医師の診断に基づいて交付します。市区町村は申請書受け付けの窓口役になりますが、交付権を持つのは都道府県です。
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【各選択肢の解説】
1. 市区町村長
❌ 誤り。市区町村は身体障害者手帳交付申請の**受付窓口**になりますが、交付権を持ちません。申請書類は市区町村から都道府県知事に進達されます。
2. 都道府県知事
✅ 正しい。身体障害者福祉法第4条で、身体障害者手帳の交付は**都道府県知事の権限**と定められています。身体障害者更生相談所の医師の診断と判定に基づいて交付されます。
3. 厚生労働大臣
❌ 誤り。厚生労働大臣は身体障害者手帳制度の監督・指導は行いますが、個別の交付権を持ちません。言語聴覚士法の免許交付者は厚生労働大臣ですが、そちらと混同しやすいため注意。
4. 保健所長
❌ 誤り。保健所は健康診断や感染症対策の拠点で、身体障害者手帳交付の権限を持ちません。
5. 身体障害者更生相談所長
❌ 誤り。身体障害者更生相談所は医師による**診断・判定を行う機関**であり、手帳交付の権限を持つのは都道府県知事です。相談所長は医師の診察結果を都道府県知事に報告する立場です。
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【試験対策ポイント】
**身体障害者手帳に関する権限の整理**:
| 関係者・機関 | 役割 |
|---|---|
| 市区町村 | 交付申請書の**受付窓口** |
| 都道府県知事 | 手帳の**交付権者** |
| 身体障害者更生相談所 | 医師による**診断・判定** |
| 指定医師 | **診断書**の作成・署名 |
| 厚生労働大臣 | 制度の**監督・指導** |
**言語聴覚士関連の権限との区別**:言語聴覚士**免許**の交付は「厚生労働大臣」ですが、身体障害者**手帳**の交付は「都道府県知事」。これらの違いは頻出です。
**実務上の流れ**:患者/家族が市区町村に申請 → 市区町村が都道府県に進達 → 身体障害者更生相談所で医師による診察・判定 → 都道府県知事が手帳を交付。この一連の流程を意識して、各段階での権限者を正確に把握してください。
**聴覚障害手帳の等級判定注記**:身体障害者手帳の聴覚障害の等級判定に用いられるのは、**気導聴力レベル**が原則です(骨導ではない点に注意)。