第20回 言語聴覚士国家試験 第49問
社会福祉第20回
第20回 言語聴覚士国家試験 第49問(社会福祉)の正答は 2 です。公的医療保険は、国などが運営し加入が義務づけられた医療保障制度で、職域を対象とする被用者保険と地域住民を対象とする国民健康保険に大別される。
問題
公的医療保険はどれか。
a.国民健康保険
b.共済組合
c.火災保険
d.生命保険
e.船員保険
1. a,b,c 2. a,b,e 3. a,d,e 4. b,c,d 5. c,d,e
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — a・b・e
公的医療保険は、国などが運営し加入が義務づけられた医療保障制度で、職域を対象とする被用者保険と地域住民を対象とする国民健康保険に大別される。国民健康保険・共済組合・船員保険はいずれも公的医療保険に該当する。火災保険・生命保険は損害や死亡に備える民間の任意保険であり、公的医療保険ではない。
【各選択肢の解説】
a. 国民健康保険
✅ 正しい。自営業者や無職者などを対象とする地域保険で、公的医療保険の一つである。市町村・国保組合が保険者となる。
✅ 正しい。自営業者や無職者などを対象とする地域保険で、公的医療保険の一つである。市町村・国保組合が保険者となる。
b. 共済組合
✅ 正しい。公務員や私学教職員などを対象とする被用者保険で、公的医療保険に含まれる。医療給付を行う。
✅ 正しい。公務員や私学教職員などを対象とする被用者保険で、公的医療保険に含まれる。医療給付を行う。
c. 火災保険
❌ 誤り。住宅や家財の火災損害を補償する民間の損害保険であり、医療保険ではない。任意加入の私的保険である。
❌ 誤り。住宅や家財の火災損害を補償する民間の損害保険であり、医療保険ではない。任意加入の私的保険である。
d. 生命保険
❌ 誤り。死亡・生存などに備える民間の任意保険で、公的医療保険ではない。給付対象も医療費とは異なる。
❌ 誤り。死亡・生存などに備える民間の任意保険で、公的医療保険ではない。給付対象も医療費とは異なる。
e. 船員保険
✅ 正しい。船員を対象とする公的医療保険で、職務外の疾病などを給付する。一般の健康保険に相当する被用者保険の一つに位置づけられ、独自の上乗せ給付も持つ。
✅ 正しい。船員を対象とする公的医療保険で、職務外の疾病などを給付する。一般の健康保険に相当する被用者保険の一つに位置づけられ、独自の上乗せ給付も持つ。
【試験対策ポイント】
公的医療保険と民間保険を対象で区別する。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 公的医療保険 | 国民健康保険・健康保険・共済組合・船員保険 |
| 民間(任意)保険 | 火災保険・生命保険・自動車保険 |
判別の鍵は公的医療保険は加入が義務で医療給付を行うことである。損害・死亡などを対象とする任意の民間保険は公的医療保険から除外する。
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