第21回 言語聴覚士国家試験 第49問
社会福祉第21回
正しいのはどれか。
- 1.精神保健福祉手帳の障害等級は1級と2級からなる。
- 2.失語症は身体障害者手帳の対象になっている。 ✓
- 3.療育手帳では重度を「A」としている。
- 4.身体障害者手帳は市町村から交付される。
- 5.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害は2級に該当する。
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 失語症は身体障害者手帳の対象になっている。
失語症は脳血管疾患や頭部外傷による言語機能の障害であり、身体障害者福祉法で定める「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」として身体障害者手帳の交付対象となります。言語聴覚士が関わる障害の中でも、手帳申請に直結する重要な知識です。
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【各選択肢の解説】
1. 精神保健福祉手帳の障害等級は1級と2級からなる。
❌ 誤り。精神保健福祉手帳は「1級・2級・3級」の3段階からなっています。3級を見落とすと不正解になるため注意が必要です。
2. 失語症は身体障害者手帳の対象になっている。
✅ 正しい。失語症は身体障害者福祉法施行規則別表第5号で「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」として認定され、身体障害者手帳の対象となります。これはST実践において最も重要な知識の一つです。
3. 療育手帳では重度を「A」としている。
❌ 誤り。療育手帳は「重度:A(判定不能含む)」「中度以下:B」という区分を採用する都道府県が一般的ですが、判定基準は自治体によって異なります。ただしこの選択肢は単純化しすぎており、統一的な記述ではないため誤りと判定されます。
4. 身体障害者手帳は市町村から交付される。
❌ 誤り。身体障害者手帳は「都道府県知事」から交付されます。市町村は相談・申請受付を担当しますが、交付権者は都道府県です。
5. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害は2級に該当する。
❌ 誤り。音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害は「1級から3級まで」様々な等級に該当する可能性があり、「すべて2級」という記述は誤りです。例えば両側声帯麻痺(呼吸困難)は1級の可能性もあります。
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【試験対策ポイント】
身体障害者手帳の対象障害(ST関連)
| 障害区分 | 具体例 | 等級 |
|---|---|---|
| 音声機能障害 | 音声障害(嗄声など) | 3〜4級 |
| 言語機能障害 | 失語症、構音障害 | 3〜4級 |
| そしゃく機能障害 | 嚥下困難、顎欠損 | 2〜3級 |
手帳交付の責任機関
| 手帳の種類 | 交付者 | 申請受付 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 都道府県知事 | 市町村(福祉事務所) |
| 精神保健福祉手帳 | 都道府県知事 | 市町村(保健所) |
| 療育手帳 | 都道府県知事 | 市町村(児童相談所・判定機関) |
精神保健福祉手帳の等級:1級・2級・3級(全3段階)
療育手帳の区分:A(重度)・B(中度以下)※自治体により異なる