第21回 言語聴覚士国家試験 第49問
社会福祉第21回
第21回 言語聴覚士国家試験 第49問(社会福祉)の正答は 2 です。各種障害者手帳・等級の正誤を問う問題である。
問題
正しいのはどれか。
- 1.精神保健福祉手帳の障害等級は1級と2級からなる。
- 2.失語症は身体障害者手帳の対象になっている。 ✓
- 3.療育手帳では重度を「A」としている。
- 4.身体障害者手帳は市町村から交付される。
- 5.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害は2級に該当する。
正答:2番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 46.2%難問
132人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:2番 — 失語症は身体障害者手帳の対象(音声・言語機能障害)
各種障害者手帳・等級の正誤を問う問題である。失語症は身体障害者福祉法の「音声機能・言語機能の障害」として身体障害者手帳の対象となる。よって選択肢2が正答となる。
【各選択肢の解説】
1. 精神保健福祉手帳の障害等級は1級と2級からなる。
❌ 誤り。正しくは1〜3級からなる。
❌ 誤り。正しくは1〜3級からなる。
2. 失語症は身体障害者手帳の対象になっている。
✅ 正しい(=正答)。音声・言語機能障害として対象となる。
✅ 正しい(=正答)。音声・言語機能障害として対象となる。
3. 療育手帳では重度を「A」としている。
❌ 誤り。国の通知(厚生省「療育手帳制度について」1973年)は重度を「A」、その他を「B」と記載する。ただし療育手帳は法律ではなく各都道府県・指定都市の要綱で交付され、区分の名称は自治体ごとに異なる。公式正答は2のみで、全国一律の表記として「A」とは言えない。正しくは区分の表記は自治体が定める(例:東京都の愛の手帳は1〜4度)。
❌ 誤り。国の通知(厚生省「療育手帳制度について」1973年)は重度を「A」、その他を「B」と記載する。ただし療育手帳は法律ではなく各都道府県・指定都市の要綱で交付され、区分の名称は自治体ごとに異なる。公式正答は2のみで、全国一律の表記として「A」とは言えない。正しくは区分の表記は自治体が定める(例:東京都の愛の手帳は1〜4度)。
4. 身体障害者手帳は市町村から交付される。
❌ 誤り。正しくは都道府県知事(指定都市・中核市は市長)が交付する(身体障害者福祉法)。
❌ 誤り。正しくは都道府県知事(指定都市・中核市は市長)が交付する(身体障害者福祉法)。
5. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害は2級に該当する。
❌ 誤り。正しくは機能の喪失で3級、著しい障害で4級である(身体障害者障害程度等級表)。
❌ 誤り。正しくは機能の喪失で3級、著しい障害で4級である(身体障害者障害程度等級表)。
【試験対策ポイント】
身体障害者手帳=都道府県知事等が交付。音声・言語・そしゃく機能の障害は3級(喪失)・4級(著明な障害)。精神保健福祉手帳は1〜3級。療育手帳は法律に基づかない制度で、区分の表記は自治体ごとに異なる(国の通知では重度A・その他B)。
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