第21回 言語聴覚士国家試験 第50問
関係法規第21回
言語聴覚士について正しいのはどれか。
- 1.言語聴覚士の業務には耳型の採取が含まれている。 ✓
- 2.免許証の再交付申請はできない。
- 3.アルコール依存症の者は欠格事由の対象である。
- 4.言語聴覚士の名簿は各都道府県に備えられている。
- 5.言語聴覚士は福祉専門職の指示に従う。
正答:1番
解説
■ 正答:1番 — 言語聴覚士の業務には耳型の採取が含まれている。
言語聴覚士法第2条で「聴覚障害者に対する検査」が明記されており、補聴器装用のための耳型採取はこれに付随する業務として認められています。耳型採取は聴覚検査および補聴器適合の過程で必要な標準的実践であり、言語聴覚士が実施可能な業務範囲に含まれています。
---
【各選択肢の解説】
1. 言語聴覚士の業務には耳型の採取が含まれている。
✅ 正しい。言語聴覚士法第2条の「聴覚障害者に対する検査」に付随する業務として、耳型採取は言語聴覚士の適切な職務範囲です。補聴器適合評価に必須のプロセスです。
2. 免許証の再交付申請はできない。
❌ 誤り。言語聴覚士法第12条で「免許証の再交付」が規定されており、紛失・汚損時に申請可能です。厚生労働大臣に届け出て再交付を受けられます。
3. アルコール依存症の者は欠格事由の対象である。
❌ 誤り。欠格事由は言語聴覚士法第3条に限定列挙されており、「心身の障害」「罰金以上の刑」「免許取り消し後2年未満」などです。アルコール依存症そのものは欠格事由ではありません。
4. 言語聴覚士の名簿は各都道府県に備えられている。
❌ 誤り。言語聴覚士法第11条で「名簿は厚生労働大臣が備える」と規定されています。一元管理であり、各都道府県ではなく国(厚労省)が管理します。これは医師・看護師などの医療職と同じシステムです。
5. 言語聴覚士は福祉専門職の指示に従う。
❌ 誤り。言語聴覚士は独立した医療職であり、「医師の指示」に従う(法第2条参照)とされています。福祉専門職からの指示に従う義務はなく、チーム内では協働関係です。
---
【試験対策ポイント】
【言語聴覚士の免許管理】
- 免許交付・取り消し主体:厚生労働大臣
- 名簿の所在:厚生労働大臣が一元管理(都道府県ではない)
- 免許証再交付:可能(紛失・汚損)
- 申請期限:氏名・本籍地変更は30日以内
【欠格事由(3つに限定)】
- 心身の障害で職務遂行不可能な者
- 禁固以上の刑(または罰金刑)
- 免許取り消し後2年未満の者
【指揮監督関係】
- 医師からの指示を受ける(医療職の位置づけ)
- 福祉専門職との関係:協働(指示関係ではない)
【紛らわしい点】
- 「名簿は各都道府県」:医師免許は国が一元管理(同じ)
- 「アルコール依存症が欠格事由」:実は該当しない
- 「独立した業務」ではなく「医師の指示下で業務」が原則