STカコモン — 言語聴覚士国家試験 過去問・解説

第22回 言語聴覚士国家試験 第50問

社会福祉第22回
障害者に関する施策について正しいのはどれか。
  1. 1.日常生活用具には貸与がある。 ✓
  2. 2.補装具費は自立支援医療から支給される。
  3. 3.補装具費の申請窓口は、身体障害者更生相談所がある。
  4. 4.補聴器は補装具としての給付対象外である。
  5. 5.日常生活用具の給付は障害者基本法に基づいて行われる。

正答:1番

解説
■ 正答:1番 — 日常生活用具には貸与がある。 日常生活用具は「給付」と「貸与」の両方の支給方法があります。給付(購入)と貸与(レンタル)を状況に応じて選択できることが特徴で、経済的負担を減らすための制度設計となっています。 --- 【各選択肢の解説】 1. 日常生活用具には貸与がある。 ✅ 正しい。日常生活用具は給付(購入)だけでなく貸与(レンタル)も選択可能です。障害者総合支援法の補装具・日常生活用具給付事業で規定されています。 2. 補装具費は自立支援医療から支給される。 ❌ 誤り。補装具費は「自立支援医療」ではなく「障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度」から支給されます。自立支援医療は医療費給付が対象で、補装具は別制度です。 3. 補装具費の申請窓口は、身体障害者更生相談所がある。 ❌ 誤り。補装具費支給の申請窓口は「市町村」が主窓口です。身体障害者更生相談所は相談機関であり、申請窓口ではありません。ただし相談所で相談・判定協力は行われます。 4. 補聴器は補装具としての給付対象外である。 ❌ 誤り。補聴器は補装具として給付対象です。聴覚障害者の日常生活を支援する重要な補装具として位置付けられています。 5. 日常生活用具の給付は障害者基本法に基づいて行われる。 ❌ 誤り。日常生活用具の給付は「障害者基本法」ではなく「障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)」に基づいて行われます。障害者基本法は基本理念・原則を定めた法律で、具体的な給付制度は障害者総合支援法です。 --- 【試験対策ポイント】 障害者総合支援法の給付制度(重要区別) | 制度 | 根拠法 | 内容 | 窓口 | |---|---|---|---| | 補装具費支給 | 障害者総合支援法 | 義肢・補聴器・眼鏡など購入/修理 | 市町村 | | 日常生活用具 | 障害者総合支援法 | 給付と貸与の両方あり | 市町村 | | 自立支援医療 | 自立支援医療制度 | 医療費の一部負担(上限あり) | 市町村 | | 相談 | − | 身体障害者更生相談所で実施 | 相談所 | 補装具に含まれる用具例: 義肢、装具、補聴器、眼鏡、杖、車椅子、電動車椅子など 日常生活用具の給付・貸与の区別: ・給付が多い:便器、入浴補助用具、特殊寝台など ・貸与が多い:特殊寝台(場合による)、頻繁に更新が必要な物 紛らわしい点: 「身体障害者更生相談所」は判定・相談役で、申請受付は行わない。行政サービス的窓口は「市町村」
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