第23回 言語聴覚士国家試験 第147問
社会福祉第23回
介護保険法に規定されていないのはどれか。
- 1.介護支援専門員
- 2.介護扶助 ✓
- 3.居宅介護福祉用具購入費の支給
- 4.介護医療院
- 5.介護認定審査会
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 介護扶助
介護扶助は生活保護法に規定される概念であり、介護保険法には規定されていません。介護保険法は高齢者の介護に関する社会保険制度を規定し、介護支援専門員、介護医療院、介護認定審査会などの制度が定められていますが、介護扶助という用語は存在しません。
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【各選択肢の解説】
1. 介護支援専門員
✅ 正しい。介護保険法第7条で規定される職種で、ケアマネジメント業務(要介護者の支援計画作成等)を行う専門職です。
2. 介護扶助
❌ 誤り。この用語は生活保護法に規定される扶助の一種であり、生活保護受給者の介護サービス利用時の給付です。介護保険法には規定されていません。
3. 居宅介護福祉用具購入費の支給
✅ 正しい。介護保険法で規定される給付で、要介護者が居宅で使用する福祉用具(ポータブルトイレ、入浴補助具など)の購入費を支給します(1年間に10万円が上限)。
4. 介護医療院
✅ 正しい。介護保険法で2018年に新設された施設種別で、長期的な医療と介護の両方を必要とする利用者を対象とします。
5. 介護認定審査会
✅ 正しい。介護保険法第11条で規定される行政機関で、要介護認定・要支援認定の審査判定を行う独立した組織です。
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【試験対策ポイント】
介護保険法 vs 生活保護法の主要制度比較
| 概念 | 介護保険法 | 生活保護法 |
|---|---|---|
| 介護支援専門員 | ✅ 規定あり | ❌ なし |
| 介護扶助 | ❌ なし | ✅ 規定あり |
| 要介護認定 | ✅ 規定あり | ❌ なし |
| 福祉用具購入費 | ✅ 支給対象 | 対象外 |
| 介護医療院 | ✅ 施設種別 | ❌ なし |
介護保険法の主要用語
・支援→介護支援専門員・保険・給付
・扶助→生活保護法に該当(介護保険には不在)
・「扶助」という言葉が出たら生活保護を連想する重要キー