第23回 言語聴覚士国家試験 第148問
社会福祉第23回
第23回 言語聴覚士国家試験 第148問(社会福祉)の正答は 3 です。発達障害者支援法には、発達障害の定義、発達障害者支援センターの設置、教育体制の整備、支援地域協議会の設置などが規定されている。
問題
発達障害者支援法に規定されていないのはどれか。
- 1.発達障害の定義
- 2.発達障害者支援センターの設置
- 3.発達障害児の扶養に関する手当 ✓
- 4.発達障害児への教育体制の整備
- 5.発達障害者支援地域協議会の設置
正答:3番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 62.1%標準
58人の初回解答から算出(2026年8月1日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:3番 — 扶養に関する手当は発達障害者支援法に規定されていない
発達障害者支援法には、発達障害の定義、発達障害者支援センターの設置、教育体制の整備、支援地域協議会の設置などが規定されている。経済的給付である扶養に関する手当は規定されておらず、手当は特別児童扶養手当法などに基づく。
【各選択肢の解説】
1. 発達障害の定義 — ❌ 規定されている。
2. 発達障害者支援センターの設置 — ❌ 規定されている。
3. 発達障害児の扶養に関する手当 — ✅正しい(=正答)。同法には規定されず、手当は別の法律による。
4. 発達障害児への教育体制の整備 — ❌ 規定されている。
5. 発達障害者支援地域協議会の設置 — ❌ 規定されている。
【試験対策ポイント】
発達障害者支援法=定義・支援センター・教育や就労の支援・地域協議会を規定する理念・支援法。経済的手当(現金給付)は別法に基づく。
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