第23回 言語聴覚士国家試験 第148問
社会福祉第23回
発達障害者支援法に規定されていないのはどれか。
- 1.発達障害の定義
- 2.発達障害者支援センターの設置
- 3.発達障害児の扶養に関する手当 ✓
- 4.発達障害児への教育体制の整備
- 5.発達障害者支援地域協議会の設置
正答:3番
解説
■ 正答:3番 — 発達障害児の扶養に関する手当
発達障害者支援法は、発達障害者の自立及び社会参加に必要な支援体制の整備を目的とした法律です。発達障害の定義、支援センターや協議会の設置、教育体制の整備などが規定されていますが、経済的支援(手当)については別の制度(特児手当など児童福祉法の制度)で対応されており、この法律では規定されていません。
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【各選択肢の解説】
1. 発達障害の定義
✅ 正しい。発達障害者支援法第2条で「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害」と定義されています。
2. 発達障害者支援センターの設置
✅ 正しい。発達障害者支援法第14条で、都道府県及び指定都市に支援センターの設置が規定されており、発達障害児・者に対する相談・支援の中核機関として機能します。
3. 発達障害児の扶養に関する手当
❌ 誤り。発達障害者支援法には手当に関する規定がありません。経済的支援は児童扶養手当や特別児童扶養手当などの児童福祉法に基づく制度で対応されています。
4. 発達障害児への教育体制の整備
✅ 正しい。発達障害者支援法第8条で、文部科学大臣による学校教育における体制整備の努力義務が規定されており、通常学級での支援から特別支援学級・学校まで幅広く対応しています。
5. 発達障害者支援地域協議会の設置
✅ 正しい。発達障害者支援法第18条で、関係機関の連携を図るために、地域協議会の設置が規定されており、医療・教育・福祉等の関係者で構成されます。
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【試験対策ポイント】
発達障害者支援法の主要な規定内容
| 項目 | 規定の有無 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 発達障害の定義 | あり | 第2条 |
| 支援センターの設置 | あり | 第14条 |
| 協議会の設置 | あり | 第18条 |
| 教育体制の整備 | あり | 第8条 |
| 経済的支援・手当 | なし | — |
重要区別:経済的支援の根拠法
- 児童扶養手当:児童福祉法
- 特別児童扶養手当:児童福祉法
- 障害年金:社会保障制度
この法律は「支援体制の整備」が目的であり、直接的な経済給付は含まれないという特徴を押さえることが重要です。