第23回 言語聴覚士国家試験 第49問
社会福祉第23回
身体障害者福祉法の規定で正しいのはどれか。
- 1.言語機能の喪失は身体障害者程度等級の4級である。
- 2.身体障害者とは厚生労働大臣から身体障害者手帳の交付を受けた者である。
- 3.盲導犬訓練施設は規定されていない。
- 4.市及び町村には身体障害福祉司を置くことができる。 ✓
- 5.市及び町村は身体障害更生相談所を設けなければならない。
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — 市及び町村には身体障害福祉司を置くことができる。
身体障害者福祉法は市町村レベルでの福祉行政を重視しており、身体障害福祉司の配置は市町村の「努力義務」として規定されています。「置くことができる」という表現は、配置の柔軟性を認めながらも、法的に認められた制度であることを示しており、これが正答です。
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【各選択肢の解説】
1. 言語機能の喪失は身体障害者程度等級の4級である。
❌ 誤り。身体障害者福祉法で規定される言語機能障害は3級に分類されます。4級には含まれません。身体障害者程度等級(1~6級)は、障害の部位や程度によって厳密に規定されており、言語機能の喪失は比較的重度として扱われます。
2. 身体障害者とは厚生労働大臣から身体障害者手帳の交付を受けた者である。
❌ 誤り。身体障害者手帳は「都道府県知事」から交付されるものであり、厚生労働大臣ではありません。また法律上は「身体障害がある者」が身体障害者の定義であり、手帳取得者のみに限定されるものではありませんが、実務上は手帳取得者を対象とした福祉サービスが提供されます。
3. 盲導犬訓練施設は規定されていない。
❌ 誤り。身体障害者福祉法第29条では、盲導犬の訓練施設について規定されています。盲導犬事業(訓練・貸与)は国庫補助を受けて実施される重要な福祉事業として位置づけられており、この選択肢は法律を読み違えた典型的な誤りです。
4. 市及び町村には身体障害福祉司を置くことができる。
✅ 正しい。身体障害者福祉法第13条で、都道府県に身体障害福祉司の配置が規定されており、市町村についても「置くことができる」と明記されています。これは配置を勧奨しながらも強制ではなく、市町村の判断に委ねる設計となっています。
5. 市及び町村は身体障害更生相談所を設けなければならない。
❌ 誤り。身体障害更生相談所は「都道府県」の設置義務であり、市町村には義務付けられていません。むしろ市町村は身体障害福祉司の配置を通じて基礎的な相談支援を行う仕組みです。この点は「義務」と「努力義務」の区別に関わる重要な知識です。
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【試験対策ポイント】
身体障害者福祉法における行政組織体系の整理
| 機関 | 役割 | 義務の程度 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 身体障害更生相談所設置・身体障害福祉司配置 | 義務 |
| 市町村 | 身体障害福祉司配置 | 努力義務(置くことができる) |
頻出の紛らわしい知識
- 手帳交付者:都道府県知事(厚生労働大臣ではない)
- 盲導犬訓練施設:法第29条で規定あり(紛らわしい選択肢として毎年出現)
- 程度等級:言語機能喪失=3級(4級ではない)