第23回 言語聴覚士国家試験 第49問
社会福祉第23回
第23回 言語聴覚士国家試験 第49問(社会福祉)の正答は 4 です。身体障害者福祉法に関する設問。
問題
身体障害者福祉法の規定で正しいのはどれか。
- 1.言語機能の喪失は身体障害者程度等級の4級である。
- 2.身体障害者とは厚生労働大臣から身体障害者手帳の交付を受けた者である。
- 3.盲導犬訓練施設は規定されていない。
- 4.市及び町村には身体障害福祉司を置くことができる。 ✓
- 5.市及び町村は身体障害更生相談所を設けなければならない。
正答:4番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 60.9%標準
69人の初回解答から算出(2026年8月1日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:4番 — 市町村は身体障害者福祉司を置くことができる
身体障害者福祉法に関する設問。市及び町村は身体障害者福祉司を置くことができる(任意設置)。なお都道府県は身体障害者更生相談所を設けねばならず、そこに身体障害者福祉司を置く。
【各選択肢の解説】
1. 言語機能の喪失は…4級である。 — ❌ 誤り。音声・言語機能の喪失は3級である。
2. 身体障害者とは厚生労働大臣から手帳の交付を受けた者である。 — ❌ 誤り。手帳は都道府県知事(指定都市市長等)が交付する。
3. 盲導犬訓練施設は規定されていない。 — ❌ 誤り。身体障害者社会参加支援施設として規定されている。
4. 市及び町村には身体障害者福祉司を置くことができる。 — ✅正しい(=正答)。任意設置の規定がある。
5. 市及び町村は身体障害者更生相談所を設けなければならない。 — ❌ 誤り。更生相談所は都道府県が設置する。
【試験対策ポイント】
身体障害者手帳=都道府県知事が交付、更生相談所=都道府県が必置、福祉司=都道府県は必置・市町村は任意設置。音声言語機能の喪失は3級。
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