第23回 言語聴覚士国家試験 第49問
社会福祉第23回
第23回 言語聴覚士国家試験 第49問(社会福祉)の正答は 4 です。身体障害者福祉法に関する設問。
問題
身体障害者福祉法の規定で正しいのはどれか。
- 1.言語機能の喪失は身体障害者程度等級の4級である。
- 2.身体障害者とは厚生労働大臣から身体障害者手帳の交付を受けた者である。
- 3.盲導犬訓練施設は規定されていない。
- 4.市及び町村には身体障害福祉司を置くことができる。 ✓
- 5.市及び町村は身体障害更生相談所を設けなければならない。
正答:4番
次の問題から答えを隠して1問ずつ出題。記録は残りません — 記録・弱点分析つきは無料アプリで
この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 52%標準
125人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
スポンサーリンク(広告)
解説
■ 正答:4番 — 市町村は身体障害者福祉司を置くことができる
身体障害者福祉法に関する設問。市及び町村は身体障害者福祉司を置くことができる(任意設置)。なお都道府県は身体障害者更生相談所を設けねばならず、そこに身体障害者福祉司を置く。
【各選択肢の解説】
1. 言語機能の喪失は身体障害者程度等級の4級である。
❌ 誤り。正しくは音声機能・言語機能又はそしゃく機能の喪失は3級である(身体障害者福祉法施行規則 別表第5号)。
❌ 誤り。正しくは音声機能・言語機能又はそしゃく機能の喪失は3級である(身体障害者福祉法施行規則 別表第5号)。
2. 身体障害者とは厚生労働大臣から身体障害者手帳の交付を受けた者である。
❌ 誤り。手帳は都道府県知事(指定都市市長等)が交付する。正しくは都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者である(身体障害者福祉法第4条)。
❌ 誤り。手帳は都道府県知事(指定都市市長等)が交付する。正しくは都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者である(身体障害者福祉法第4条)。
3. 盲導犬訓練施設は規定されていない。
❌ 誤り。正しくは盲導犬訓練施設は身体障害者社会参加支援施設の一つとして規定されている(身体障害者福祉法第5条)。
❌ 誤り。正しくは盲導犬訓練施設は身体障害者社会参加支援施設の一つとして規定されている(身体障害者福祉法第5条)。
4. 市及び町村には身体障害者福祉司を置くことができる。
✅ 正しい(=正答)。任意設置の規定がある(身体障害者福祉法第11条の2)。
✅ 正しい(=正答)。任意設置の規定がある(身体障害者福祉法第11条の2)。
5. 市及び町村は身体障害者更生相談所を設けなければならない。
❌ 誤り。正しくは身体障害者更生相談所は都道府県が設けなければならない(身体障害者福祉法第11条)。
❌ 誤り。正しくは身体障害者更生相談所は都道府県が設けなければならない(身体障害者福祉法第11条)。
【試験対策ポイント】
身体障害者手帳=都道府県知事が交付、更生相談所=都道府県が必置、福祉司=都道府県は必置・市町村は任意設置。音声言語機能の喪失は3級。
📗 この範囲の次の一歩
この範囲(社会福祉)は、買い切りのST国試ノート(¥850)の棚には入っていません。まずは同じ科目だけを続けて解いて、どこが抜けているかを出すのが早道です。
▶ 「社会福祉」だけを無料アプリで演習する失語症・嚥下・聴覚・高次脳など23科目は買い切りのST国試ノート(¥850)にあります。収録科目を見る →
基礎医学・総論を含む全科目のノートは、伴走型のST既卒プレミアムに収録しています(9月7日スタート・以降も随時受付)。
スポンサーリンク(広告)
🗺️ ST-Toolbox の無料サービス リハ就職マップ | STの就職先を公的データから探す 見学先を選ぶときにまず知りたいのは「そこがどの分野をやっているか」。届出内容から分かる領域(成人・小児・聴覚・生活期(介護施設))と、住所を入れての通勤時間で絞り込めます。全国14,201か所・登録不要。求人が出ていない施設も最初から載っています。 別タブでさがす →
関連
スポンサーリンク(広告)