第25回 言語聴覚士国家試験 第148問
社会福祉第25回
難病の患者に対する医療等に関する法律について誤っているのはどれか
- 1.特定医療の助成対象疾患が指定されている
- 2.所得により自己負担額が定まっている
- 3.就労の支援事業も含まれる
- 4.特定医療費の申請時に指定医の診断書を提出する
- 5.難病患者に指定されると身体障害者手帳が交付される ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 難病患者に指定されると身体障害者手帳が交付される
難病患者の認定と身体障害者手帳の交付は全く別の制度です。難病の患者に対する医療等に関する法律により難病患者として認定されても、身体障害者手帳は自動的に交付されません。身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づく別の手続きで、医学的基準を満たす場合に都道府県の福祉事務所に申請して初めて交付されます。難病=身体障害という一対一対応の関係ではなく、両方の認定を受ける患者も存在しますが、いずれかのみの患者も多く存在します。
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【各選択肢の解説】
1. 特定医療の助成対象疾患が指定されている
✅ 正しい。難病の患者に対する医療等に関する法律では、厚生労働省が支援対象となる指定難病を指定しており、現在約330疾患が対象となっています。
2. 所得により自己負担額が定まっている
✅ 正しい。特定医療費の助成は受給者の世帯所得に応じて自己負担額が決定される仕組みになっており、一定所得以上の者は対象外となります。
3. 就労の支援事業も含まれる
✅ 正しい。難病患者の社会参加と自立を支援するため、ハローワークでの職業紹介や難病相談支援センターでの就労相談など、就労支援事業が組み込まれています。
4. 特定医療費の申請時に指定医の診断書を提出する
✅ 正しい。難病患者として認定される際には、指定医による診断書の提出が必須要件となります。これにより医学的に妥当な診断かどうかが確認されます。
5. 難病患者に指定されると身体障害者手帳が交付される
❌ 誤り。難病患者の認定と身体障害者手帳の交付は完全に別の制度です。難病として指定されても身体障害者手帳は自動交付されず、別途身体障害者福祉法に基づいて申請する必要があります。
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【試験対策ポイント】
難病医療法と身体障害者福祉法の区別
| 観点 | 難病医療法 | 身体障害者福祉法 |
|---|---|---|
| 対象 | 指定難病患者(内部疾患など) | 身体障害者(視覚・聴覚・肢体など) |
| 認定方法 | 指定医の診断書+申請 | 医学的基準+申請 |
| 支援内容 | 医療費助成・就労支援 | 手帳交付・各種福祉サービス |
| 自動交付 | なし(申請制) | なし(申請制) |
| **重要** | **難病=身体障害ではない** | **別制度・別判定** |
難病医療費助成の流れ
1. 指定難病と診断される
2. 指定医の診断書を取得
3. 都道府県に「特定医療費支給認定」申請
4. 所得審査を経て支給認定
5. 医療機関で負担額減額
頻出の混同パターン
- 「難病患者=身体障害者」は誤り
- 「難病認定=手帳交付」は誤り
- 両方受ける患者も存在するが自動ではない