第25回 言語聴覚士国家試験 第148問
社会福祉第25回
第25回 言語聴覚士国家試験 第148問(社会福祉)の正答は 5 です。難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)を問う問題である。
問題
難病の患者に対する医療等に関する法律について誤っているのはどれか
- 1.特定医療の助成対象疾患が指定されている
- 2.所得により自己負担額が定まっている
- 3.就労の支援事業も含まれる
- 4.特定医療費の申請時に指定医の診断書を提出する
- 5.難病患者に指定されると身体障害者手帳が交付される ✓
正答:5番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 58.4%標準
89人の初回解答から算出(2026年8月1日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:5番 — 難病認定で手帳交付はされない
難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)を問う問題である。指定難病の医療費助成の認定と、身体障害者手帳の交付は別制度であり、難病に認定されても手帳が交付されるわけではない。誤りは選択肢5。
【各選択肢の解説】
1.特定医療の助成対象疾患が指定されている:❌正しい。指定難病が定められている。
2.所得により自己負担額が定まっている:❌正しい。所得に応じた自己負担上限がある。
3.就労の支援事業も含まれる:❌正しい。難病相談支援センター等による支援がある。
4.特定医療費の申請時に指定医の診断書を提出する:❌正しい。指定医の臨床調査個人票が必要。
5.難病患者に指定されると身体障害者手帳が交付される:✅誤り(=正答)。手帳交付は別個の認定による。
【試験対策ポイント】
難病法は指定難病の医療費助成(所得に応じた自己負担上限・指定医の診断書)と療養生活支援を定める。身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき、難病認定とは別の基準・手続きで交付される点を区別する。
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