第25回 言語聴覚士国家試験 第50問
関係法規第25回
言語聴覚士法で正しいのはどれか
- 1.言語聴覚士名簿には試験の合格年月が登録される ✓
- 2.免許の取り消しができるのは都道府県知事である
- 3.言語聴覚士の業務は独占業務である
- 4.国家試験の受験手数料は未受験の場合は返還される
- 5.再交付を受けた後に失った免許証を発見した場合は返納不要である
正答:1番
解説
■ 正答:1番 — 言語聴覚士名簿には試験の合格年月が登録される
言語聴覚士法第17条により、言語聴覚士名簿には免許番号のほか、氏名、生年月日、住所、試験合格年月、免許申請年月日などが登録される。これは国家資格の適正管理とともに、資格の信頼性を示す重要な情報である。
---
【各選択肢の解説】
1. 言語聴覚士名簿には試験の合格年月が登録される
✅ 正しい。言語聴覚士法第17条で、名簿登録事項として試験合格年月の記載が定められている。受験生が免許取得の経歴を証明する根拠となる。
2. 免許の取り消しができるのは都道府県知事である
❌ 誤り。免許の交付・取り消し・再交付の権限は厚生労働大臣である(言語聴覚士法第3条・第4条)。都道府県知事ではない。医師法など他の医療系国家資格と混同しやすい。
3. 言語聴覚士の業務は独占業務である
❌ 誤り。言語聴覚士は「名称独占」であって「業務独占ではない」。つまり、言語聴覚士の名称を名乗れるのは免許取得者だけだが、言語聴覚業務そのものは有資格者以外も実施できる。
4. 国家試験の受験手数料は未受験の場合は返還される
❌ 誤り。受験手数料は原則として返還されない。これは多くの国家試験に共通する取扱いである。「既納の手数料は返還しない」が標準的運用。
5. 再交付を受けた後に失った免許証を発見した場合は返納不要である
❌ 誤り。言語聴覚士法第7条により、最初の免許証は返納義務がある。再交付を受けた免許証は現有効証書だが、失った古い方は返納する必要がある。
---
【試験対策ポイント】
言語聴覚士法の重要条項
| 項目 | 内容 | 誤りやすい点 |
|---|---|---|
| 名簿登録 | 試験合格年月・免許申請年月日・住所など | 「当年度成績」ではなく「合格年月」 |
| 免許権者 | 厚生労働大臣 | 都道府県知事ではない |
| 業務性質 | 名称独占(業務独占ではない) | 有資格者以外も業務実施可能 |
| 受験手数料 | 返還されない | 未受験・不合格でも返還なし |
| 再交付時の義務 | 古い免許証の返納 | 両方所持は認められない |
キーワード
- 「独占」=「業務独占」か「名称独占」か区別する
- 「権限」=厚生労働大臣(国家資格)
- 「返納」=失った後に発見した場合、再交付後の古い証書は返す
- 「登録」=試験「年月」(成績・点数ではない)