STカコモン — 言語聴覚士国家試験 過去問・解説

第26回 言語聴覚士国家試験 第149問

社会福祉第26回
医療法人が開設・経営できないのはどれか。
  1. 1.調剤薬局
  2. 2.介護医療院
  3. 3.有料老人ホーム
  4. 4.養護老人ホーム ✓
  5. 5.介護老人保健施設

正答:4番

解説
■ 正答:4番 — 養護老人ホーム 養護老人ホームは「老人福祉法」に基づく「福祉施設」であり、医療法人ではなく「社会福祉法人」が開設・経営する施設です。医療法人が経営できるのは医療関連施設に限定されるため、福祉施設である養護老人ホームは対象外になります。 --- 【各選択肢の解説】 1. 調剤薬局 ✅ 正しい。医療法人が開設・経営できます。調剤薬局は医療法第1条で「医療の提供」に該当し、医療法人が開設可能な施設です。 2. 介護医療院 ✅ 正しい。医療法人が開設・経営できます。介護医療院は介護保険法第8条に基づき、医療と介護を一体的に提供する施設として、医療法人が開設・経営できます。 3. 有料老人ホーム ✅ 正しい。医療法人が開設・経営できます。有料老人ホームは老人福祉法第29条に基づき、医療法人を含む営利法人でも開設可能です。介護保険施設ではなく、自由契約に基づく施設です。 4. 養護老人ホーム ❌ 誤り。医療法人が開設・経営できません。養護老人ホームは老人福祉法第20条に基づく福祉施設であり、社会福祉法人が開設・経営する施設として法定されています。医療法人は経営主体になれません。 5. 介護老人保健施設 ✅ 正しい。医療法人が開設・経営できます。介護老人保健施設は介護保険法第8条に基づき、医療法人が開設・経営できる介護保険施設です。 --- 【試験対策ポイント】 医療法人が経営できる施設(医療関連施設) | 施設分類 | 法律根拠 | 医療法人 | 社会福祉法人 | |---|---|---|---| | 調剤薬局 | 医療法 | ✅ | ✅ | | 介護医療院 | 介護保険法 | ✅ | ✅ | | 有料老人ホーム | 老人福祉法 | ✅(営利) | ✅ | | 介護老人保健施設 | 介護保険法 | ✅ | ✅ | | 養護老人ホーム | 老人福祉法 | ❌ | ✅のみ | 医療法人が経営できない施設の特徴:「社会福祉法人専置」の福祉施設 - 養護老人ホーム(経済困窮の高齢者向け) - 児童養護施設 - 障害者支援施設 - 特別養護老人ホーム(社会福祉法人が主体) 紛らわしい点:有料老人ホーム ≠ 特別養護老人ホーム - 有料老人ホーム:医療法人も経営可能、営利契約 - 特別養護老人ホーム:社会福祉法人のみ、介護保険施設
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