第26回 言語聴覚士国家試験 第150問
関係法規第26回
要配慮個人情報でないのはどれか。
- 1.病歴
- 2.学歴 ✓
- 3.健康診断等の結果
- 4.犯罪により被害を被った事実
- 5.身体障害、知的障害、精神障害があること
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — 学歴
個人情報保護法における「要配慮個人情報」は、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する情報です。学歴は、本人の経歴を示す情報であり、通常の業務で必要とされる情報として扱われるため、要配慮個人情報には該当しません。
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【各選択肢の解説】
1. 病歴
❌ 誤り。病歴は要配慮個人情報に該当します。特に、精神疾患、感染症、がんなどの病歴は、不当な差別や偏見につながりやすいため、個人情報保護法で厳密に保護されます。
2. 学歴
✅ 正しい。学歴は本人の学校教育の履歴を示す基本的な属性情報であり、雇用や進学の判断に必要な情報として一般的に扱われています。要配慮個人情報には該当しません。
3. 健康診断等の結果
❌ 誤り。健康診断の結果は、本人の健康状態に関する情報であり、明確に要配慮個人情報に分類されます。健康状態の開示により、就職や保険の加入などで不利益が生じるおそれがあります。
4. 犯罪により被害を被った事実
❌ 誤り。犯罪被害者としての事実は、本人に対する不当な差別や偏見につながりやすい情報として、要配慮個人情報に該当します。犯罪被害者支援の観点からも保護が必要です。
5. 身体障害、知的障害、精神障害があること
❌ 誤り。各種障害の有無や種類は、要配慮個人情報の代表的な例です。特にST業務では、言語障害や聴覚障害などの患者情報は最重要の保護対象です。
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【試験対策ポイント】
要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項)の具体例:
| 該当する情報 | 理由 |
|---|---|
| 病歴 | 健康状態の開示で不利益発生の危険 |
| 医療記録 | 病歴に準ずる情報 |
| 健康診断結果 | 健康状態の詳細データ |
| 身体障害の有無 | 差別・偏見の対象になりやすい |
| 知的障害の有無 | 差別・偏見の対象になりやすい |
| 精神障害の有無 | 差別・偏見の対象になりやすい |
| 犯罪被害者としての事実 | 被害者保護の観点から必要 |
| 刑事訴訟による有罪判決 | 更生を阻害する情報 |
非該当の代表例:
| 含まれない情報 | 理由 |
|---|---|
| 学歴 | 公開可能な基本属性 |
| 職歴 | 一般的な経歴情報 |
| 氏名・住所・電話番号 | 通常の個人情報(要配慮ではない) |
| 年齢・性別 | 基本属性(要配慮ではない) |
キーワード:「不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう、特に配慮を要する情報」
ST国試での出題パターン:
- 要配慮個人情報の定義理解
- 患者情報の守秘義務との関連
- 医療従事者が扱う情報管理の責任