第26回 言語聴覚士国家試験 第50問
関係法規第26回
言語聴覚士法に規定されている欠格事由でないのはどれか。
- 1.罰金以上の刑に処せられた者
- 2.言語聴覚士の業務に関し不正の行為があった者
- 3.言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
- 4.日本国籍以外の者 ✓
- 5.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
正答:4番
解説
言語聴覚士の登録を受けることができないのは、日本国籍を有していることが前提だからです。
それ以外の選択肢は、言語聴覚士法に規定されている欠格事由に該当します。
具体的には、罰金以上の刑に処せられた者、不正行為や犯罪があった者、そして薬物中毒者などは、言語聴覚士としての適格性を欠くと判断されます。
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