第26回 言語聴覚士国家試験 第8問
社会福祉第26回
第26回 言語聴覚士国家試験 第8問(社会福祉)の正答は 5 です。虐待が疑われる児童を発見した際の通告先を問う問題である。
問題
虐待が疑われる児童を発見した際の通告先として適切なのはどれか。
- 1.学校
- 2.児童養護施設
- 3.第三次救急医療施設
- 4.裁判所
- 5.市町村、都道府県の福祉事務所 ✓
正答:5番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 70.9%やさしい
117人の初回解答から算出(2026年8月1日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:5番 — 市町村、都道府県の福祉事務所
虐待が疑われる児童を発見した際の通告先を問う問題である。児童虐待防止法では、市町村・都道府県の福祉事務所・児童相談所へ通告する。選択肢5が適切である。
【各選択肢の解説】
1. 学校
❌ 連携先ではあるが、法に定める通告先ではない。
❌ 連携先ではあるが、法に定める通告先ではない。
2. 児童養護施設
❌ 保護後の措置先であり、通告先ではない。
❌ 保護後の措置先であり、通告先ではない。
3. 第三次救急医療施設
❌ 救命処置の場であり、通告先ではない。
❌ 救命処置の場であり、通告先ではない。
4. 裁判所
❌ 通告先ではない。
❌ 通告先ではない。
5. 市町村、都道府県の福祉事務所
✅ 適切(=正答)。児童相談所や福祉事務所が法定の通告先である。
✅ 適切(=正答)。児童相談所や福祉事務所が法定の通告先である。
【試験対策ポイント】
児童虐待を発見した者は、市町村・福祉事務所・児童相談所へ「速やかに通告」する義務がある(児童虐待防止法)。確証がなくても「疑い」で通告してよい点が重要。専門職にも一般国民にも課される義務である。
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