第26回 言語聴覚士国家試験 第8問
社会福祉第26回
虐待が疑われる児童を発見した際の通告先として適切なのはどれか。
- 1.学校
- 2.児童養護施設
- 3.第三次救急医療施設
- 4.裁判所
- 5.市町村、都道府県の福祉事務所 ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 市町村、都道府県の福祉事務所
児童虐待防止法第8条により、虐待が疑われる児童を発見した者は、市町村または都道府県の福祉事務所(児童相談所を含む)に通告する義務がある。これは医療従事者を含む全ての国民に課せられた法的責務であり、虐待対応の専門機関への報告が通告先として最適である。
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【各選択肢の解説】
1. 学校
❌ 誤り。学校は虐待発見時に適切な相談機関に連絡する立場であり、児童虐待の通告先ではない。虐待対応の専門性がなく、法的権限がない。
2. 児童養護施設
❌ 誤り。児童養護施設は児童虐待に対応する支援施設であるが、通告先ではない。虐待が疑われる段階で施設に連絡しても、その後の調査・対応権限は福祉事務所にしかない。
3. 第三次救急医療施設
❌ 誤り。医療施設は虐待の可能性を検知する場所になり得るが、通告先ではない。医療従事者も通告義務を負う対象であり、医療施設経由ではなく直接福祉事務所に通告すべき。
4. 裁判所
❌ 誤り。虐待が疑われる段階で裁判所に通告することは適切でない。家庭裁判所は児童相談所からの調査報告に基づいて一時保護等の判断をする機関であり、通告先ではない。
5. 市町村、都道府県の福祉事務所
✅ 正しい。児童虐待防止法第8条で明記された通告先。児童相談所を設置する福祉事務所が虐待対応の専門機関として調査・保護の権限を有する。24時間体制で対応している。
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【試験対策ポイント】
児童虐待対応の法的枠組み:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法律 | 児童虐待防止法第8条 |
| 通告義務者 | 医師・保育士・教員など全ての国民 |
| 通告先 | 市町村または都道府県の福祉事務所(児童相談所) |
| 通告方法 | 電話・書面・直接対面いずれでも可 |
| 匿名通告 | 可能 |
| 通告時間 | 24時間365日対応 |
虐待対応機関の役割:
- 福祉事務所(児童相談所):虐待の事実確認、一時保護、家庭復帰支援
- 警察:犯罪としての虐待に対応
- 医療機関:身体的・心理的治療、診断書作成
ST試験における注意点:
言語聴覚士も虐待発見時に通告義務を負う。訪問診療やリハビリテーション場面での発見は医療従事者としての法的責務であり、「学校に報告する」「施設に連絡する」は適切ではない。