第27回 言語聴覚士国家試験 第50問
関係法規第27回
第27回 言語聴覚士国家試験 第50問(関係法規)の正答は 4 です。言語聴覚士法について、氏名など名簿の登録事項に変更が生じたときは30日以内に名簿の訂正を申請すると定められている。
問題
言語聴覚士法で正しいのはどれか
- 1.都道府県知事が免許を交付する
- 2.国家試験の受験回数は制限がある
- 3.免許停止処分は住所地の保険所長が行う
- 4.氏名を変更した場合は30日以内に申請する ✓
- 5.言語聴覚士名簿は各都道府県に備えられている
正答:4番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 81.8%やさしい
132人の初回解答から算出(2026年8月1日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:4番 — 氏名を変更した場合は30日以内に申請する
言語聴覚士法について、氏名など名簿の登録事項に変更が生じたときは30日以内に名簿の訂正を申請すると定められている。選択肢4が正しい。
【各選択肢の解説】
1. 都道府県知事が免許を交付する
❌ 誤り。免許は厚生労働大臣が与える。
❌ 誤り。免許は厚生労働大臣が与える。
2. 国家試験の受験回数は制限がある
❌ 誤り。受験回数に制限はない。
❌ 誤り。受験回数に制限はない。
3. 免許停止処分は住所地の保健所長が行う
❌ 誤り。行政処分を行うのは厚生労働大臣である。
❌ 誤り。行政処分を行うのは厚生労働大臣である。
4. 氏名を変更した場合は30日以内に申請する
✅ 正しい(=正答)。登録事項の変更は30日以内に名簿訂正を申請する。
✅ 正しい(=正答)。登録事項の変更は30日以内に名簿訂正を申請する。
5. 言語聴覚士名簿は各都道府県に備えられている
❌ 誤り。言語聴覚士名簿は厚生労働省に備えられる。
❌ 誤り。言語聴覚士名簿は厚生労働省に備えられる。
【試験対策ポイント】
言語聴覚士の免許は厚生労働大臣が与え、名簿も厚生労働省が管理する。登録事項の変更は30日以内に訂正申請、というのが頻出。免許の付与・処分・名簿の管理主体を「都道府県」とすり替えた選択肢が誤りになる。
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