第27回 言語聴覚士国家試験 第50問
関係法規第27回
言語聴覚士法で正しいのはどれか
- 1.都道府県知事が免許を交付する
- 2.国家試験の受験回数は制限がある
- 3.免許停止処分は住所地の保険所長が行う
- 4.氏名を変更した場合は30日以内に申請する ✓
- 5.言語聴覚士名簿は各都道府県に備えられている
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — 氏名を変更した場合は30日以内に申請する
言語聴覚士法第18条で、免許を受けた者が氏名を変更した場合、30日以内に厚生労働大臣に届け出ることが定められています。これは免許管理上の重要な届出義務です。
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【各選択肢の解説】
1. 都道府県知事が免許を交付する
❌ 誤り。言語聴覚士免許の交付・取り消しは厚生労働大臣が行います。都道府県知事ではなく、国家試験合格後の免許行政は国レベルで一元管理されます。
2. 国家試験の受験回数は制限がある
❌ 誤り。言語聴覚士国家試験に受験回数の制限はありません。医師や看護師など他の医療職種も同様に制限がないため、合格するまで繰り返し受験できます。
3. 免許停止処分は住所地の保健所長が行う
❌ 誤り。免許停止処分は厚生労働大臣が行います。保健所長が処分権を持つことはなく、懲戒処分は国家行政機関の権限です。
4. 氏名を変更した場合は30日以内に申請する
✅ 正しい。言語聴覚士法第18条で明記されています。氏名変更時のほか、本籍地の変更についても同様に30日以内の届出義務があります。
5. 言語聴覚士名簿は各都道府県に備えられている
❌ 誤り。言語聴覚士名簿は厚生労働大臣のもとで一元的に備えられます。各都道府県ごとではなく、全国共通の名簿管理制度です。
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【試験対策ポイント】
言語聴覚士法における「誰が何を行うか」の管轄区分
| 事項 | 担当機関 |
|---|---|
| 免許交付・取り消し | 厚生労働大臣 |
| 懲戒処分(免許停止含む) | 厚生労働大臣 |
| 名簿管理 | 厚生労働大臣(全国一元管理) |
| 氏名・住所変更届 | 厚生労働大臣(30日以内) |
| 都道府県知事の役割 | 違法行為の報告・協力のみ |
重要な否定知識
・受験回数「制限なし」
・保健所長は「処分権なし」(助言・指導機関としての役割のみ)
・免許は「名称独占」(医療職としての資格)、「業務独占」ではない
頻出の間違いパターン
都道府県知事が関与する他の国家試験(看護師など)と混同しやすい。言語聴覚士は「厚生労働大臣」が一元管理することを徹底すること。