第38回 臨床工学技士国家試験 午前 第2問
第38回 臨床工学技士国家試験 午前 第2問(医学的基礎)の正答は 3 です。臨床工学技士法(1987年)は、名称の使用制限(名称独占)と、医師その他の医療関係者との緊密な連携(チーム医療)を条文に置いている。
- 1. a、b
- 2. a、e
- 3. b、c ✓
- 4. c、d
- 5. d、e
正答:3番
初回正答率 90.4%やさしい
52人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、MEカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
臨床工学技士法(1987年)は、名称の使用制限(名称独占)と、医師その他の医療関係者との緊密な連携(チーム医療)を条文に置いている。免許は厚生労働大臣が与え、生命維持管理装置の操作は医師の指示の下で行う。
【各選択肢の解説】
a.内閣総理大臣から免許を受ける。
❌ 誤り。正しくは厚生労働大臣の免許を受ける(臨床工学技士法第3条)。
b.名称独占について記載されている。
✅ 正しい。臨床工学技士でない者が臨床工学技士またはこれに紛らわしい名称を使うことを禁じている(同法第41条)。
c.チーム医療の理念と役割が条文に盛り込まれている。
✅ 正しい。業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならないと定めている(同法第39条)。
d.医師の指示なしに人工心肺装置の操作を行うことができる。
❌ 誤り。正しくは生命維持管理装置の操作は医師の指示の下に行い、厚生労働省令で定める操作は医師の具体的な指示を受けなければ行えない(同法第2条・第38条)。人工心肺装置も生命維持管理装置である。
e.医師の指示なしに人工呼吸器の設定変更を行うことができる。
❌ 誤り。正しくは人工呼吸器も生命維持管理装置で、その操作(設定変更を含む)は医師の指示の下に行う(同法第2条・第38条)。
❌ 誤り。aは誤り(免許は厚生労働大臣)。正しくはb・cの組合せである。
❌ 誤り。a・eとも誤り。正しくはb・cの組合せである。
✅ 正しい(=正答)。名称独占(第41条)と医療関係者との連携(第39条)はどちらも条文にある。
❌ 誤り。dは誤り(医師の指示が要る)。正しくはb・cの組合せである。
❌ 誤り。d・eとも誤り。正しくはb・cの組合せである。
【試験対策ポイント】
- 臨床工学技士=厚生労働大臣免許・名称独占(業務独占ではない)
- 業務=医師の指示の下に生命維持管理装置の操作および保守点検を行う(人工心肺・人工呼吸器・血液浄化装置など)
- 「医師の指示なしに〜できる」という選択肢は誤りと見てよい
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