第15回 言語聴覚士国家試験 第50問
関係法規第15回
言語聴覚士の診療補助について誤っているのはどれか。
- 1.機器を用いる一定の聴力検査
- 2.聴性脳幹反応検査
- 3.耳型の採型
- 4.音声機能に係る検査
- 5.生命維持装置の操作 ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 生命維持装置の操作
言語聴覚士は医師の指示下で「診療補助」を行えますが、生命維持装置の操作は医行為であり、医師・看護師など限定された職種のみが行える業務です。言語聴覚士の法的権限外であり誤りです。
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【各選択肢の解説】
1. 機器を用いる一定の聴力検査
✅ 正しい。純音聴力検査やインピーダンス聴力検査など、機器を用いた聴力検査は言語聴覚士が医師の指示下で実施できる診療補助業務です。
2. 聴性脳幹反応検査
✅ 正しい。聴性脳幹反応(ABR)検査は乳幼児の難聴スクリーニングや診断に重要な検査であり、言語聴覚士が医師の指示下で実施できる診療補助業務に該当します。
3. 耳型の採型
✅ 正しい。補聴器装用に向けた耳型の採型は、言語聴覚士が医師の指示下で実施できる診療補助業務です。採型後は補聴器製作機関に送付されます。
4. 音声機能に係る検査
✅ 正しい。声の質・音圧・周波数・最長発声持続時間(MPT)など、音声機能に係る検査は言語聴覚士の専門領域であり、医師の指示下で実施できる診療補助業務です。
5. 生命維持装置の操作
❌ 誤り。人工呼吸器・人工心肺・透析装置などの生命維持装置の操作は「医行為」であり、医師および法令で特に認められた看護師(特定行為研修修了者など)のみが行える業務です。言語聴覚士には権限がありません。
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【試験対策ポイント】
言語聴覚士が実施可能な診療補助業務と不可能な業務の区別:
| 実施可能(医師指示下) | 実施不可(医行為) |
|---|---|
| 聴力検査各種 | 生命維持装置の操作 |
| ABR・耳音響反射 | 医薬品投与 |
| 耳型採型 | 医療機器の直接的侵襲操作 |
| 音声機能検査 | 嚥下検査時の内視鏡操作(医師が行う) |
| 嚥下スクリーニング | 気管吸引(看護師業務) |
頻出ポイント:「医師の指示下でできるか」が判定基準。生命維持装置は患者の生命に直結する医行為であり、言語聴覚士の業務外。