STカコモン — 言語聴覚士国家試験 過去問・解説

第16回 言語聴覚士国家試験 第107問

小児科学第16回
学校の出席停止が必要でないのはどれか 。
  1. 1.麻疹
  2. 2.百日咳
  3. 3.咽頭結膜熱 (プール熱)
  4. 4.伝染性膿痴疹 (とびひ) ✓
  5. 5.インフルエンザ

正答:4番

解説
■ 正答:4番 — 伝染性膿痴疹(とびひ) 伝染性膿痴疹は学校保健安全法の出席停止対象疾患に指定されていません。この疾患は局所的な皮膚感染症であり、適切な治療と衛生管理により感染が制限可能であることが理由です。一方、麻疹・百日咳・咽頭結膜熱・インフルエンザは、いずれも学校保健安全法施行規則で出席停止の対象疾患として明記されています。 --- 【各選択肢の解説】 1. 麻疹 ❌ 誤り。麻疹は学校保健安全法で出席停止の対象疾患です。感染力が極めて強く(基本再生産数R0=12~18)、患者は発疹出現後5日間、他の者は接触後5日間の出席停止が必要とされています。 2. 百日咳 ❌ 誤り。百日咳は学校保健安全法で出席停止の対象疾患です。特に感染初期(カタル期・痙咳期初期)の感染力が強く、抗菌薬開始後5日間を経過し、かつ咳症状が軽減するまで出席停止が必要です。 3. 咽頭結膜熱(プール熱) ❌ 誤り。咽頭結膜熱は学校保健安全法で出席停止の対象疾患です。アデノウイルス3型が主因で、主にプール水を介して感染するため、夏季に幼保施設や小学校で集団発生しやすく、主要症状が消退するまで出席停止を要します。 4. 伝染性膿痴疹(とびひ) ✅ 正しい。伝染性膿痴疹は学校保健安全法の出席停止対象疾患に指定されていません。黄色ブドウ球菌や連鎖球菌による皮膚感染症ですが、皮疹を覆うことで感染が制御可能であり、学校生活への危険性が相対的に低いと判断されています。 5. インフルエンザ ❌ 誤り。インフルエンザは学校保健安全法で出席停止の対象疾患です。発症した日を含めて5日間、かつ解熱後2日間(幼児は3日間)の出席停止が必要とされています。 --- 【試験対策ポイント】 学校保健安全法で定める出席停止対象疾患(抜粋) | 疾患 | 出席停止期間 | 判定根拠 | |---|---|---| | 麻疹 | 発疹出現後5日間 | 感染力極めて強い(R0=12~18) | | 百日咳 | 抗菌薬開始後5日間+症状軽減まで | 初期感染力強、長期咳嗽 | | 咽頭結膜熱 | 主要症状消退まで | プール水介した集団発生リスク | | インフルエンザ | 発症日+5日間&解熱後2日 | 集団感染高リスク | | 伝染性膿痴疹 | **対象外** | 皮疹被覆で感染制御可能 | キーワード:「皮疹の有無と感染経路」がポイント - 呼吸器系感染症(麻疹・百日咳・インフルエンザ)→出席停止必須 - 結膜炎を伴う咽頭感染(プール熱)→出席停止必須 - 皮膚限局感染(とびひ)→適切な治療・衛生管理で学校生活可能
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