第16回 言語聴覚士国家試験 第50問
関係法規第16回
言語聴覚土について誤っているのはどれか。
- 1.守秘義務がある。
- 2.名称独占である。
- 3.医療関係者との連携が必要である
- 4.検査結果の診断の権限がある。 ✓
- 5.相対的欠格事由がある。
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — 検査結果の診断の権限がある。
言語聴覚士は「名称独占職」であり「業務独占職ではない」ため、診断権を持ちません。言語聴覚士が実施した検査結果の「解釈・診断」は医師の権限です。言語聴覚士は検査を実施し、その結果を医師に報告する立場です。
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【各選択肢の解説】
1. 守秘義務がある。
✅ 正しい。言語聴覚士法第22条に「秘密保持義務」が明記されており、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。違反時は50万円以下の罰金。
2. 名称独占である。
✅ 正しい。言語聴覚士法第2条で「言語聴覚士でない者は『言語聴覚士』という名称を用いてはならない」と定められている。ただし業務独占ではないため、言語聴覚士でない者が言語聴覚療法を行うこと自体は違法ではない(実務上は医師の指示下で行う)。
3. 医療関係者との連携が必要である。
✅ 正しい。言語聴覚士法第3条に「医師その他の医療関係者と密接に連携して、その指示の下に」業務を行うと明記されている。言語聴覚士は独立した判断で診療行為を行えず、医師の指示が原則。
4. 検査結果の診断の権限がある。
❌ 誤り。言語聴覚士は検査を実施する権限を持つが、その結果の「診断」は医師の専権事項である。検査データの解釈・診断権がないことが、業務独占職との最大の違い。
5. 相対的欠格事由がある。
✅ 正しい。言語聴覚士法第5条に「禁治産者」「準禁治産者」など相対的欠格事由が規定されている。これらは家庭裁判所の判断で解除可能(絶対的欠格事由ではない)。
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【試験対策ポイント】
言語聴覚士法の重要構造:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 免許の交付・取消 | 厚生労働大臣 |
| 名称独占 | ○(名乗ることは保護される) |
| 業務独占 | × |
| 診断権 | × (医師のみ) |
| 守秘義務 | ○ (違反は50万円以下罰金) |
| 医師との関係 | 指示下で業務を実施 |
紛らわしい知識:
- 「医師の指示の下」≠「医師に指示を仰ぐ」…むしろ独立した検査実施者だが、診療計画は医師が立案
- 「名称独占」でも「業務独占ではない」→言語聴覚士でない者による治療も法律上は禁止されていない
- 診断権がない=医学的判断権がない=所見報告にとどまる