STカコモン — 言語聴覚士国家試験 過去問・解説

第17回 言語聴覚士国家試験 第150問

関係法規第17回
個人保護法で規定する個人情報でないのはどれか。
  1. 1.患者の氏名
  2. 2.患者の診療録
  3. 3.従業員の住所
  4. 4.死者の情報 ✓
  5. 5.法人役員の情報

正答:4番

解説
■ 正答:4番 — 死者の情報 個人情報保護法は「生存する個人」を対象とするため、死亡者に関する情報は個人情報として規定されません。遺族のプライバシー保護は別法令で対応されます。 --- 【各選択肢の解説】 1. 患者の氏名 ✅ 正しい。氏名は個人を識別する最も基本的な情報であり、個人情報保護法で明確に個人情報として扱われます。 2. 患者の診療録 ✅ 正しい。診療記録は医療機関が保有する個人の医療情報であり、個人情報保護法による厳格な保護対象です。医療従事者の守秘義務と重複して保護されます。 3. 従業員の住所 ✅ 正しい。個人の住所は個人識別情報として個人情報保護法の対象です。従業員か患者かを問わず、生存する個人の住所は保護対象となります。 4. 死者の情報 ❌ 誤り(正答)。個人情報保護法は「生存する個人」の情報を対象とするため、死亡者に関する情報は個人情報としては扱われません。ただし遺族の個人情報は保護対象となります。 5. 法人役員の情報 ✅ 正しい。法人役員であっても、その役員が「個人」である場合、個人情報保護法の対象となります。役員個人の氏名・住所・連絡先などはすべて個人情報です。 --- 【試験対策ポイント】 個人情報保護法の適用範囲 | 対象となるもの | 対象外となるもの | |---|---| | 生存する個人の情報 | 死亡者の情報 | | 個人の医療情報(診療録) | 法人のみの情報 | | 従業員・患者の個人識別情報 | 既に識別不可となった情報 | | 法人役員の個人としての情報 | 統計化・匿名化済みの情報 | 頻出の否定知識:「死者」が個人情報ではない点は、直感に反しやすいため要注意。医療職は遺族のプライバシー保護も倫理的責務として認識する必要がありますが、これは個人情報保護法ではなく別の倫理規定・医療法で対応されます。
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