第17回 言語聴覚士国家試験 第150問
関係法規第17回
個人保護法で規定する個人情報でないのはどれか。
- 1.患者の氏名
- 2.患者の診療録
- 3.従業員の住所
- 4.死者の情報 ✓
- 5.法人役員の情報
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — 死者の情報
個人情報保護法は「生存する個人」を対象とするため、死亡者に関する情報は個人情報として規定されません。遺族のプライバシー保護は別法令で対応されます。
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【各選択肢の解説】
1. 患者の氏名
✅ 正しい。氏名は個人を識別する最も基本的な情報であり、個人情報保護法で明確に個人情報として扱われます。
2. 患者の診療録
✅ 正しい。診療記録は医療機関が保有する個人の医療情報であり、個人情報保護法による厳格な保護対象です。医療従事者の守秘義務と重複して保護されます。
3. 従業員の住所
✅ 正しい。個人の住所は個人識別情報として個人情報保護法の対象です。従業員か患者かを問わず、生存する個人の住所は保護対象となります。
4. 死者の情報
❌ 誤り(正答)。個人情報保護法は「生存する個人」の情報を対象とするため、死亡者に関する情報は個人情報としては扱われません。ただし遺族の個人情報は保護対象となります。
5. 法人役員の情報
✅ 正しい。法人役員であっても、その役員が「個人」である場合、個人情報保護法の対象となります。役員個人の氏名・住所・連絡先などはすべて個人情報です。
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【試験対策ポイント】
個人情報保護法の適用範囲
| 対象となるもの | 対象外となるもの |
|---|---|
| 生存する個人の情報 | 死亡者の情報 |
| 個人の医療情報(診療録) | 法人のみの情報 |
| 従業員・患者の個人識別情報 | 既に識別不可となった情報 |
| 法人役員の個人としての情報 | 統計化・匿名化済みの情報 |
頻出の否定知識:「死者」が個人情報ではない点は、直感に反しやすいため要注意。医療職は遺族のプライバシー保護も倫理的責務として認識する必要がありますが、これは個人情報保護法ではなく別の倫理規定・医療法で対応されます。