第17回 言語聴覚士国家試験 第54問
関係法規第17回
言語聴覚士の業務について誤っているのはどれか。
- 1.人工内耳の調整は、医師または歯科医師の指示のもとに行わなければならない。
- 2.医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図らなければならない。
- 3.音声機能に障害のある対象児・者に主治の医師または歯科医師がいる場合、その指導を受けなければならない。
- 4.嚥下機能に障害のある対象児・者に主治の医師がいない場合、単独で嚥下訓練を行うことが出来る。 ✓
- 5.対象児・者の福祉関係者との連携を保たなければならない。
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — 嚥下機能に障害のある対象児・者に主治の医師がいない場合、単独で嚥下訓練を行うことが出来る。
言語聴覚士法では、嚥下機能障害の訓練は医学的な判断を伴う専門性の高い業務として位置づけられており、主治医がいない場合であっても医師の指示・指導を受けなければならないとされています。単独での嚥下訓練実施は許容されません。
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【各選択肢の解説】
1. 人工内耳の調整は、医師または歯科医師の指示のもとに行わなければならない。
✅ 正しい。言語聴覚士法第2条に「医師または歯科医師の指示のもとに」行う業務として人工内耳の調整が明記されています。医師の指示は法的必須要件です。
2. 医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図らなければならない。
✅ 正しい。言語聴覚士法第2条で「医師又は歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携」が明記されている基本的義務です。多職種連携はST実践の根幹です。
3. 音声機能に障害のある対象児・者に主治の医師または歯科医師がいる場合、その指導を受けなければならない。
✅ 正しい。言語聴覚士法第2条で「主治の医師又は歯科医師がある場合は、その指導を受けなければならない」と明記されています。これは音声機能訓練にも適用されます。
4. 嚥下機能に障害のある対象児・者に主治の医師がいない場合、単独で嚥下訓練を行うことが出来る。
❌ 誤り。言語聴覚士法第2条では嚥下機能訓練について「医師の指示を受けなければならない」と定められており、主治医がいない場合でも医師の指示を求める義務があります。単独実施は許容されません。
5. 対象児・者の福祉関係者との連携を保たなければならない。
✅ 正しい。言語聴覚士法第2条で「医療、教育および福祉との有機的連携を図る」ことが規定されており、福祉関係者との連携は法的義務です。
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【試験対策ポイント】
言語聴覚士法第2条:責務規定
嚥下訓練の医師指示要件(重要な否定知識)
- 主治医「あり」の場合:指導を受けなければならない
- 主治医「なし」の場合:医師の指示を求めて受けなければならない(単独は禁止)
→「主治医がいない=指示不要」という誤解が出題ポイント
言語聴覚士が医師指示下で行う主な業務
- 人工内耳の調整(指示のもと)
- 嚥下訓練(医師指示)
- 音声機能訓練(主治医がいる場合は指導を受ける)
連携義務の3層構造
1. 医師・歯科医師との緊密な連携(医療連携)
2. その他医療関係者との連携
3. 福祉関係者との連携
→すべて「図らねばならない」「保たねばならない」と義務化