第18回 言語聴覚士国家試験 第50問
関係法規第18回
言語聴覚士免許について正しいのはどれか。
a.免許の再交付は就められない。
b.罰金以上の刑に処せられた者は取り消されることがある。
c.欠格事由に該当する場合は名称の使用が停止されることがある。
d.アルコール中毒者は取り消される。
e.都道府県知事は免許を取り消すことができる。
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:3番
解説
■ 正答:3番 — b,c
言語聴覚士免許の取り消しと停止は法定の根拠に基づく。罰金以上の刑に処せられた場合は「免許取り消しの事由」として機能し、欠格事由該当時は「名称使用の禁止」(一時的停止)がなされる。免許取得後の取り消しは厚生労働大臣の権限であり、都道府県知事ではない。
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【各選択肢の解説】
a. 免許の再交付は就められない。
❌ 誤り。言語聴覚士法では、既に免許を取得している者が再交付を申請することは禁止されていない。ただし「免許を失った場合」の再取得には新たな試験合格が必要。選択肢の表現は曖昧だが、一般的には「再交付申請」は可能とされています。
b. 罰金以上の刑に処せられた者は取り消されることがある。
✅ 正しい。言語聴覚士法第12条で「罰金以上の刑に処せられた者」は免許取り消しの対象。「ことがある」という表現は「可能性」を示す適切な表現。(確定ではなく「法的に取り消し対象となる」の意味)
c. 欠格事由に該当する場合は名称の使用が停止されることがある。
✅ 正しい。欠格事由(精神障害・知的障害など)に該当時は「名称使用の禁止」が命じられる可能性がある。これは「名称独占」の停止であり、免許完全取り消しとは異なる一時的措置。
d. アルコール中毒者は取り消される。
❌ 誤り。「アルコール中毒であること」単独は免許取り消しの法定事由ではない。ただし「アルコール中毒に起因する犯罪(暴力など)」で罰金以上の刑に処せられれば取り消しの可能性があるが、依存症の診断そのものでは取り消されない。
e. 都道府県知事は免許を取り消すことができる。
❌ 誤り。言語聴覚士免許の交付・取り消しは「厚生労働大臣」の権限。都道府県知事は関与しない。これは医師・看護師などと異なる重要な点。
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【試験対策ポイント】
免許取り消し・停止の区別
| 項目 | 取り消し | 名称使用禁止 |
|---|---|---|
| 該当条件 | 罰金以上の刑に処せられた場合 | 欠格事由に該当 |
| 内容 | 免許そのものを失う | 名前(ST資格)の使用禁止 |
| 権限者 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣 |
| 期間 | 永久的(再取得は試験合格が必要) | 一時的(回復可能) |
重要キーワード
- 名称独占:「言語聴覚士」という名前は資格者のみが使用可
- 業務独占ではない:「~の仕事」そのものを独占しない
- 欠格事由:精神障害者・知的障害者・アルコール中毒者等(診断時点で該当)
頻出誤解
- アルコール中毒「診断」≠ 免許取り消し(犯罪の有無が重要)
- 「都道府県知事」が取り消す ❌ → 「厚生労働大臣」が取り消す ✅