第18回 言語聴覚士国家試験 第50問
関係法規第18回
第18回 言語聴覚士国家試験 第50問(関係法規)の正答は 3 です。言語聴覚士免許の取消・名称使用停止は、欠格事由(言語聴覚士法第4条)に該当するに至ったときに厚生労働大臣が「できる」規定(第9条)で行う。
問題
言語聴覚士免許について正しいのはどれか。
a.免許の再交付は認められない。
b.罰金以上の刑に処せられた者は取り消されることがある。
c.欠格事由に該当する場合は名称の使用が停止されることがある。
d.アルコール中毒者は取り消される。
e.都道府県知事は免許を取り消すことができる。
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:3番
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解説
■ 正答:3番(b・c)— 罰金以上の刑で取り消されることがある・欠格事由該当で名称使用停止がある
言語聴覚士免許の取消・名称使用停止は、欠格事由(言語聴覚士法第4条)に該当するに至ったときに厚生労働大臣が「できる」規定(第9条)で行う。権限者と「必ず」か「できる」かが見分けの軸である。
【各選択肢の解説】
a. 免許の再交付は認められない。
❌ 誤り。免許証の再交付は認められている。正しくは免許証を亡失・損傷したときは再交付を申請できる(言語聴覚士法施行令)。
❌ 誤り。免許証の再交付は認められている。正しくは免許証を亡失・損傷したときは再交付を申請できる(言語聴覚士法施行令)。
b. 罰金以上の刑に処せられた者は取り消されることがある。
✅ 正しい。罰金以上の刑は第4条の相対的欠格事由で、該当するに至ったときは厚生労働大臣が免許を取り消すことができる(第9条)。
✅ 正しい。罰金以上の刑は第4条の相対的欠格事由で、該当するに至ったときは厚生労働大臣が免許を取り消すことができる(第9条)。
c. 欠格事由に該当する場合は名称の使用が停止されることがある。
✅ 正しい。第9条により、取消に代えて期間を定めた名称の使用停止を命じられることがある。
✅ 正しい。第9条により、取消に代えて期間を定めた名称の使用停止を命じられることがある。
d. アルコール中毒者は取り消される。
❌ 誤り。言語聴覚士法第4条の欠格事由に中毒者として挙がるのは「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」で、アルコール中毒者は列挙されていない。また欠格事由に該当しても取消は「できる」規定で、必ず取り消されるわけではない。正しくは第4条の欠格事由(罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、心身の障害(厚生労働省令で定めるもの)、麻薬・大麻・あへんの中毒)に該当するに至ったとき、厚生労働大臣は免許を取り消し、または名称の使用停止を命ずることができる(第9条)。
❌ 誤り。言語聴覚士法第4条の欠格事由に中毒者として挙がるのは「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」で、アルコール中毒者は列挙されていない。また欠格事由に該当しても取消は「できる」規定で、必ず取り消されるわけではない。正しくは第4条の欠格事由(罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、心身の障害(厚生労働省令で定めるもの)、麻薬・大麻・あへんの中毒)に該当するに至ったとき、厚生労働大臣は免許を取り消し、または名称の使用停止を命ずることができる(第9条)。
e. 都道府県知事は免許を取り消すことができる。
❌ 誤り。免許の付与・取消は厚生労働大臣の権限である。正しくは厚生労働大臣が免許を取り消すことができる(言語聴覚士法第9条)。
❌ 誤り。免許の付与・取消は厚生労働大臣の権限である。正しくは厚生労働大臣が免許を取り消すことができる(言語聴覚士法第9条)。
【試験対策ポイント】
| 項目 | 内容(言語聴覚士法) |
|---|---|
| 免許を与える・取り消す者 | 厚生労働大臣(都道府県知事ではない) |
| 欠格事由(第4条) | 罰金以上の刑/業務に関する犯罪・不正/心身の障害(省令)/麻薬・大麻・あへんの中毒 |
| 欠格事由の性質 | すべて相対的(免許を与えないことが「ある」) |
| 処分(第9条) | 取消または期間を定めた名称使用停止(「できる」規定) |
| 免許証 | 亡失・損傷時は再交付を申請できる |
アルコール中毒は列挙されていない、「必ず取り消される」は誤り、の2点がひっかけになりやすい。
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