第19回 言語聴覚士国家試験 第148問
関係法規第19回
言語聴覚士の免許証の再交付を行うのはどれか。
- 1.勤務先施設長
- 2.都道府県知事
- 3.文部科学大臣
- 4.市町村長
- 5.厚生労働大臣 ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 厚生労働大臣
言語聴覚士法第7条により、免許証の交付・再交付・返納受理などの免許に関する行政処分は厚生労働大臣の権限です。免許証の紛失・汚損時の再交付申請も、厚生労働大臣を経由して行われます。
---
【各選択肢の解説】
1. 勤務先施設長
❌ 誤り。施設長に免許証の再交付権はありません。施設長の役割は就業場所の報告受理など限定的です。
2. 都道府県知事
❌ 誤り。言語聴覚士の免許管理は国家レベルであり、都道府県知事は関与しません。保健師など他の医療職の一部とは異なります。
3. 文部科学大臣
❌ 誤り。文部科学大臣は言語聴覚士の養成校指定に関わりますが、免許証の再交付権はありません。
4. 市町村長
❌ 誤り。市町村は健康診断や予防接種などの公衆衛生業務を担当しており、医療職免許の管理権はありません。
5. 厚生労働大臣
✅ 正しい。言語聴覚士法第7条で「免許は厚生労働大臣が与える」と規定されており、免許証の交付・再交付・返納受理はすべて厚生労働大臣です。
---
【試験対策ポイント】
言語聴覚士免許に関わる権限の整理:
| 事項 | 権限者 |
|---|---|
| 免許の交付・再交付 | 厚生労働大臣 |
| 免許の取り消し | 厚生労働大臣 |
| 氏名・本籍地変更届 | 厚生労働大臣(30日以内) |
| 就業地報告 | 就業地都道府県知事 |
| 養成校の指定 | 厚生労働大臣 |
| 国家試験実施 | 厚生労働大臣 |
重要:「再交付」と「名簿登録」は異なる
- 名簿登録:都道府県知事が受理(地域別管理)
- 免許証の再交付:厚生労働大臣(全国統一管理)