第19回 言語聴覚士国家試験 第8問
脳性麻痺第19回
我が国の脳性麻痺の定義について正しいのはどれか。
- 1.5歳までに発症する。
- 2.姿勢の異常は含まれない。
- 3.一過性の運動障害が含まれる。
- 4.進行性脳疾患が含まれる。
- 5.脳病変の発生時期は胎生期から生後4週以内である。 ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 脳病変の発生時期は胎生期から生後4週以内である。
日本の脳性麻痺の定義は、世界保健機関(WHO)や国際的な基準に準じており、「受胎時から生後4週以内(=生後1ヶ月未満)の間に脳病変が発生し、その結果として永続的な運動障害と姿勢異常を示す疾患」とされています。この定義における「発症時期」と「脳病変の発生時期」の区別が重要です。脳病変の発生時期は厳密に限定されていますが、症状の臨床的出現(発症)はより遅い時期に認識されることがあります。
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【各選択肢の解説】
1. 5歳までに発症する。
❌ 誤り。脳病変の発生時期が胎生期から生後4週以内に限定されていることが定義の要です。発症(症状の臨床的認識)は5歳以降に診断されることもありますが、脳病変はこの時期よりずっと早期に生じている必要があります。
2. 姿勢の異常は含まれない。
❌ 誤り。むしろ脳性麻痺の定義には「姿勢異常」が明示的に含まれます。脳性麻痺の臨床症状は運動障害と姿勢異常の両者です。
3. 一過性の運動障害が含まれる。
❌ 誤り。脳性麻痺の定義では「永続的な」運動障害を要件としています。一過性(一時的)の運動障害は脳性麻痺には分類されません。
4. 進行性脳疾患が含まれる。
❌ 誤り。脳性麻痺は「非進行性」のカテゴリーです。進行性脳疾患(例:進行性脳脊髄変性疾患)は脳性麻痺に含まれません。これが脳性麻痺と他の神経疾患を区別する重要な特徴です。
5. 脳病変の発生時期は胎生期から生後4週以内である。
✅ 正しい。これが我が国の脳性麻痺定義における必須要件です。この時期に脳障害が発生した結果として、永続的な運動障害と姿勢異常が生じます。
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【試験対策ポイント】
脳性麻痺の定義の要件:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 脳病変発生時期 | 胎生期~生後4週以内 |
| 臨床症状の発症 | 脳病変発生時期とは異なり、より遅い時期に認識されることもある |
| 病態の性質 | 非進行性 |
| 含まれる症状 | 運動障害+姿勢異常(両方必須) |
| 運動障害の性質 | 永続的(一過性は除外) |
| 分類タイプ | 痙性・弛緩性・失調性・不随意運動型・混合型 |
紛らわしい誤りのポイント:
- 選択肢1と5の区別:「発症時期」と「脳病変発生時期」は同じではない
- 選択肢4:進行性疾患(ミトコンドリア脳筋症など)との鑑別が臨床で重要
- 選択肢2:姿勢異常が含まれることは脳性麻痺の本質的特徴